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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (18 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ウ 内容
疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関
の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援する。
※ 対象となる医療機関は保険医療機関に限る。
エ 整備対象設備等
① 新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品
購入費
② 個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシ
ールド)
③ 簡易陰圧装置
④ 簡易ベッド
⑤ 簡易診療室及び付帯する備品
⑥ HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。
)
⑦ HEPAフィルター付きパーテーション
⑧ 消毒経費
⑨ 救急医療を担う医療機関において、疑い患者の診療に要する備品
⑩ 周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、疑い患者に使用する保育
器
オ 留意事項
(ア)「救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関」は、救命救急
センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医
療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院等とする。
(イ)都道府県は、地域における医療機関の役割分担や連携等について検討・調整し
た上で、本事業を実施する医療機関を含めた「新型コロナウイルス感染症を疑う
患者を診療する医療機関」のリストを作成し、「新型コロナウイルス感染症の患
者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制の整備について」(令和2年
3月 26 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき
設置された、県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門及び消防機関
にリストを共有すること。
(ウ)本事業を実施する医療機関は、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診療
する医療機関」として、都道府県に登録を行うこと。
(エ)本事業を実施する医療機関は、救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合
には、一時的にでも当該患者を受け入れること。ただし、受入れ患者の入院加療
が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療
機関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構わない。
(オ)設備整備等事業の対象については、救急・周産期・小児医療において疑い患者
を受け入れるために要するものに限る。
(カ)個人防護具の整備にあたっては、各品目の規格に関する一例を別添に示したの
で、整備する際は参考にされたい。また、個人防護具の整備にあたっては、適切
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疑い患者を診療する救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関
の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援する。
※ 対象となる医療機関は保険医療機関に限る。
エ 整備対象設備等
① 新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品
購入費
② 個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシ
ールド)
③ 簡易陰圧装置
④ 簡易ベッド
⑤ 簡易診療室及び付帯する備品
⑥ HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。
)
⑦ HEPAフィルター付きパーテーション
⑧ 消毒経費
⑨ 救急医療を担う医療機関において、疑い患者の診療に要する備品
⑩ 周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、疑い患者に使用する保育
器
オ 留意事項
(ア)「救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関」は、救命救急
センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医
療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院等とする。
(イ)都道府県は、地域における医療機関の役割分担や連携等について検討・調整し
た上で、本事業を実施する医療機関を含めた「新型コロナウイルス感染症を疑う
患者を診療する医療機関」のリストを作成し、「新型コロナウイルス感染症の患
者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制の整備について」(令和2年
3月 26 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき
設置された、県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門及び消防機関
にリストを共有すること。
(ウ)本事業を実施する医療機関は、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診療
する医療機関」として、都道府県に登録を行うこと。
(エ)本事業を実施する医療機関は、救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合
には、一時的にでも当該患者を受け入れること。ただし、受入れ患者の入院加療
が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療
機関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構わない。
(オ)設備整備等事業の対象については、救急・周産期・小児医療において疑い患者
を受け入れるために要するものに限る。
(カ)個人防護具の整備にあたっては、各品目の規格に関する一例を別添に示したの
で、整備する際は参考にされたい。また、個人防護具の整備にあたっては、適切
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