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資料 在宅医療の基盤整備について(その1) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26859.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第4回 7/20)《厚生労働省》
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特掲診療料の施設基準等
別表第八の二 在宅医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一.

次に掲げる疾患に罹患している患者

・末期の悪性腫瘍 ・スモン ・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病

カテゴリー1

・後天性免疫不全症候群 ・脊髄損傷 ・真皮を越える褥瘡
二.

次に掲げる状態の患者

・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 ・在宅血液透析を行っている状態 ・在宅酸素療法を行っている状態
・在宅中心静脈栄養法を行っている状態 ・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 ・在宅自己導尿を行っている状態
・在宅人工呼吸を行っている状態 ・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
・肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態 ・気管切開を行っている状態
・気管カニューレを使用している状態 ・ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

別表第八の三 在宅医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する
別に厚生労働大臣が定める状態の患者

カテゴリー2

以下のいずれかに該当する患者
・ 要介護2以上の状態又はこれに準ずる状態
・ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さのために、介護を必要とする認知症の状態
・ 頻回の訪問看護を受けている状態
・ 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態

・ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けて
いる状態
・ その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
※特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)

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