入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について_診-3参考 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00024.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第212回 7/27)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-6
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑪
新生児特定集中治療室管理料等の見直し
算定上限日数の見直し
慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態を踏まえ、
新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。
新生児特定集中治療室管理料・総合周産期特定集中治療室管理料
改定後
通常の新生児
21日
出生時体重が1,500g以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児
35日
出生時体重が1,000g以上1,500g未満の新生児
60日
出生時体重が1,000g未満の新生児
90日
出生時体重が500g以上750g未満であって慢性肺疾患の新生児
500g未満であって慢性肺疾患の新生児
105日
110日
新生児治療回復室入院医療管理料
改定後
通常の新生児
30日
出生時体重が1,500g以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児
50日
出生時体重が1,000g以上1,500g未満の新生児
90日
出生時体重が1,000g未満の新生児
120日
出生時体重が500g以上750g未満であって慢性肺疾患の新生児
500g未満であって慢性肺疾患の新生児
135日
140日
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