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入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について_診-3参考 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00024.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第212回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑪

新生児特定集中治療室管理料等の見直し
算定上限日数の見直し
 慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態を踏まえ、
新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。
新生児特定集中治療室管理料・総合周産期特定集中治療室管理料
改定後
通常の新生児

21日

出生時体重が1,500g以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児

35日

出生時体重が1,000g以上1,500g未満の新生児

60日

出生時体重が1,000g未満の新生児

90日

出生時体重が500g以上750g未満であって慢性肺疾患の新生児
500g未満であって慢性肺疾患の新生児

105日
110日

新生児治療回復室入院医療管理料
改定後
通常の新生児

30日

出生時体重が1,500g以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児

50日

出生時体重が1,000g以上1,500g未満の新生児

90日

出生時体重が1,000g未満の新生児

120日

出生時体重が500g以上750g未満であって慢性肺疾患の新生児
500g未満であって慢性肺疾患の新生児

135日
140日

104