入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について_診-3参考 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00024.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第212回 7/27)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-5
業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組
の評価-②、Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑲
医療機関におけるICTを活用した業務の簡素化・効率化
事務の簡素化・効率化
医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から、施設基準の
届出及びレセプト請求に係る事務等を見直す。
施設基準の届出の際に添付を求めている研修修了証の写し等について、添付資料の低減等を行う。
訪問看護ステーションの基準に係る届出について、当該基準の適合性の有無に影響が生じない場合
の届出を不要とする。また、同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を設けている訪問看護療
養費等の加算について、同じ金額の評価区分を統合する。
小児科外来診療料等の施設基準の届出を省略する。
現行
改定後
【小児科外来診療料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者
以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保
険医療機関単位で算定する。
【小児科外来診療料】
[算定要件]
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、
保険医療機関単位で算定する。
レセプト摘要欄に記載を求めている事項のうち、薬剤等について選択式記載とする。また、一部の
検査等の診療行為について、レセプト請求時にあらかじめ検査値の記載を求め、審査支払機関から
のレセプト返戻による医療機関の再請求に係る事務負担軽減を図る。
【例:テセントリク点滴静注840mg・同1200mgを請求する場合に記載を求めている項目】
・「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載すること。
コード
レセプト表示文言
8201xxxxx
施設要件 ア
8201xxxxx
(略)
施設要件
イ
ウ~オ(略)
〔レセプト表示イメージ〕
33
点滴注射
95X 1
テセントリク点滴静注1200mg
施設要件
ア
医師要件
イ
併用投与
ア
44,886 X 1
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