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入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について_診-3参考 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00024.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第212回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-6

重症化予防の取組の推進-④

高度難聴指導管理料の見直し
 高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ、難聴患者に対する生活指導等を推進する観点から、高
度難聴指導管理料について要件を見直す。
現行

改定後

【高度難聴指導管理料】

【高度難聴指導管理料】

[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に
ついては月1回に限り、その他の患者については1回に限り算
定する。

[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に
ついては月1回に限り、その他の患者については年1回に限り
算定する。

[施設基準]
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科
の医師が1名以上配置されていること。
(中略)

[施設基準]
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科
の医師が1名以上配置されていること。
(中略)
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に
関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ま
しい。

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