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入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について_診-3参考 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00024.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第212回 7/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-①

小児運動器疾患指導管理料の見直し
算定要件の見直し
 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児運動器疾患指導管理料の対象患者の年齢
を、12歳未満から20歳未満に拡大する。
小児運動器疾患指導管理料

250点

運動器疾患を有する20歳未満の患者に対して、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な
医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に算定する。
【対象患者(概要)】
○ 対象患者は、以下のいずれかに該当する20歳未満の患者とする。
ア 先天性股関節脱臼、斜頸、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変
形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者
イ 装具を使用する患者
ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者
エ その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者

【算定要件(抜粋)】
○ 初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載する。
○ 6月に1回に限り算定する(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月に1回)に限り算定する。
○ 小児科療養指導料を算定している患者については、算定できない。

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