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【資料3】 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》 |
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国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言の概要
暫定勧告の内容
※
サル痘の発生状況等に応じて、勧告内容が異なる。
グループ1(ヒトの集団にサル痘の発生事例がない、または21日以上サル痘の症例が検出されていない国)に関す
る勧告の概要
①サル痘への対応の準備(保健医療及び多部門の調整機構を活性化又は確立)。
②サル痘患者への汚名や差別を避けるための介入を計画・実施(自発的な報告とケアを求める行動の促進、質の高い臨床ケアへのタイム
リーなアクセスの促進、コミュニティの感染者と接触者の人権の保護を含む。)
③既存の国内サーベイランスの一環として、サル痘の検査体制の確立・強化。サル痘の疑い例、可能性例、確定例の定義の採用。
④プライマリケア、泌尿器科・性感染症科クリニック、緊急医療・救急部門、歯科診療所、皮膚科、小児科、HIVサービス、感染症、産
科・婦人科、その他の急性期医療施設を含む医療従事者の意識向上と研修による検出能力の強化。
⑤影響を受けているコミュニティ(例:ゲイ、バイセクシャル、MSM、複数の性的パートナーを持つ個人)、およびその他のリスクの
ある集団(例:性産業従事者、トランスジェンダー)へのサル痘の予防、サル痘の症状と兆候についての認識の向上。
⑥コミュニティ、セクシャルヘルス及び市民社会のネットワークと連携した、サル痘およびその潜在的な感染に関する情報の提供。
⑦リスクコミュニケーションとコミュニティ支援の取組
グループ3(サル痘の人獣共通感染症が発生していることが知られているか、過去に報告されている国、サル痘ウ
イルスの存在が動物種で記録されている国等)に関する勧告の概要
①動物からヒト、ヒトから動物への感染リスクを監視・管理するための国・地方レベルでの公衆衛生、獣医、野生生物当局間の連携
グループ4(危機対応医薬品等の製造能力を有する国)に関する勧告の概要
※我が国が製造する第3世代の天然痘ワクチン(LC16ワクチン)について、WHOはサル痘予防で使用するワクチンとして推奨している。
①天然痘及びサル痘の危機対応医薬品等(診断薬、ワクチン又は治療薬)の製造能力を有する国は、その製造及び利用可能性を向上させ
るべきである。
②政府及び製造業者は、WHOと協力して、診断薬、ワクチン、治療薬及びその他の必要な物資について、公衆衛生の必要性に基づき、
連帯して、妥当な費用で、最も必要とされる国に提供され、サル痘の拡散が阻止されるための努力を支援すること。
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暫定勧告の内容
※
サル痘の発生状況等に応じて、勧告内容が異なる。
グループ1(ヒトの集団にサル痘の発生事例がない、または21日以上サル痘の症例が検出されていない国)に関す
る勧告の概要
①サル痘への対応の準備(保健医療及び多部門の調整機構を活性化又は確立)。
②サル痘患者への汚名や差別を避けるための介入を計画・実施(自発的な報告とケアを求める行動の促進、質の高い臨床ケアへのタイム
リーなアクセスの促進、コミュニティの感染者と接触者の人権の保護を含む。)
③既存の国内サーベイランスの一環として、サル痘の検査体制の確立・強化。サル痘の疑い例、可能性例、確定例の定義の採用。
④プライマリケア、泌尿器科・性感染症科クリニック、緊急医療・救急部門、歯科診療所、皮膚科、小児科、HIVサービス、感染症、産
科・婦人科、その他の急性期医療施設を含む医療従事者の意識向上と研修による検出能力の強化。
⑤影響を受けているコミュニティ(例:ゲイ、バイセクシャル、MSM、複数の性的パートナーを持つ個人)、およびその他のリスクの
ある集団(例:性産業従事者、トランスジェンダー)へのサル痘の予防、サル痘の症状と兆候についての認識の向上。
⑥コミュニティ、セクシャルヘルス及び市民社会のネットワークと連携した、サル痘およびその潜在的な感染に関する情報の提供。
⑦リスクコミュニケーションとコミュニティ支援の取組
グループ3(サル痘の人獣共通感染症が発生していることが知られているか、過去に報告されている国、サル痘ウ
イルスの存在が動物種で記録されている国等)に関する勧告の概要
①動物からヒト、ヒトから動物への感染リスクを監視・管理するための国・地方レベルでの公衆衛生、獣医、野生生物当局間の連携
グループ4(危機対応医薬品等の製造能力を有する国)に関する勧告の概要
※我が国が製造する第3世代の天然痘ワクチン(LC16ワクチン)について、WHOはサル痘予防で使用するワクチンとして推奨している。
①天然痘及びサル痘の危機対応医薬品等(診断薬、ワクチン又は治療薬)の製造能力を有する国は、その製造及び利用可能性を向上させ
るべきである。
②政府及び製造業者は、WHOと協力して、診断薬、ワクチン、治療薬及びその他の必要な物資について、公衆衛生の必要性に基づき、
連帯して、妥当な費用で、最も必要とされる国に提供され、サル痘の拡散が阻止されるための努力を支援すること。
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