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参考資料 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ(本文) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》
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限が必要である。
・外部委託後に処方内容又は調剤内容について変更が生じることがない
よう、委託元の薬局による処方内容の確認等のための患者への聞き取
りは、調剤設計の段階で適切かつ確実に行うことが重要である。
ⅳ)その他
・委託先及び委託元における薬機法及び薬剤師法上の義務や責任につい
て整理し、必要な見直しを行う。
・外部委託を利用する場合には、患者に十分説明して同意を得た上で実
施しなければならない。
・薬局開設者は薬剤師の意見を尊重し、外部委託を強要してはならない。
・服薬指導については、調剤設計の段階で行う場合や薬剤の交付時に行
う場合が想定される。



その他、本対応方針について以下のようなやりとりがあった。
・外部委託の対象となる業務について、ニーズがあると考えられる高齢
者施設入居者には、一包化された薬剤以外の薬剤も同時に処方される
ケースが多く、一包化のみに限定した場合、煩雑さなどから外部委託
が実際には行われず、その結果、外部委託のニーズ等が確認できなく
なるおそれがある、したがって、調剤業務の効率化のために必要な措
置として以下の場合も外部委託を可能とすべきとの意見があった。
 一包化に付帯する処方(軟膏剤、湿布薬、頓服薬等)
 一包化が必要な患者と同一建物内(高齢者施設)に居住する患者へ
の処方
・一包化のみに限定することで外部委託が進まず、ニーズの把握や安全
性・有用性の評価が困難な状況である場合には、外部委託の対象とな
る業務について再検討する必要があるとの意見があった。
・委託先の範囲について、
 同一の三次医療圏内に委託先がない場合、隣接する医療圏の委託
先の利用を認める
 同一の三次医療圏内に委託先がある場合であっても、これらの委
託先より隣接する三次医療圏内の委託先の方が近距離である場合、
隣接する三次医療圏内の委託先の利用を認める
など、委託先が存在しない空白地域を作らないよう、弾力的な運用を
可能としなければ、地域によっては外部委託を利用できない又はしに
くい場合があるとの意見があった。
・今後更に地域包括ケアシステムが重要となる中で、地域において他職
種と連携した薬剤師の対面によるサービスは必須である。これに逆行
しないような範囲で検討を行うべきであるとの意見があった。
・外部委託が法令上実施可能となった後の見直しは、その時期や内容に
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