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参考資料 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ(本文) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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・不安感が強い患者と信頼関係を構築するために、言葉以外のコミュニ
ケーションが必要な場合
○ このほか、オンライン服薬指導では患者の顔色や表情が完全には把握
できないことに留意すべきとの意見や、調剤後のフォローアップ、患者
の主治医や処方医との日常的な情報共有や連携等を考慮すれば、オンラ
イン服薬指導であっても地域をベースとして考えるべきとの意見があっ
た。一方で、オンライン服薬指導の大きな利点は地理的な制約を受けな
いことであり、地域をベースにする必要はないとの意見があった。
(4)調剤後のフォローアップ
○ 調剤後のフォローアップの手法としては、電話のほか、オンライン服薬
指導アプリなどのICTやAIを用いた服薬フォロー アップのためのツ
ールも用いられる。ICTやAIを用いたフォローアップでは、患者がス
マートフォン等に届く簡単な質問に回答することなどにより、これまで把
握が困難であった潜在的なシグナルを薬剤師が検知することが可能とな
る。
○ 厚生労働省は、調剤後のフォローアップにICTやAIを積極的に活用
する薬局の好事例を収集し、効果の検証や普及の手法を検討すべきである。
(5)データ連携基盤
○ 医療全体としては薬局だけでDXを進めるのではなく、電子カルテ等の
標準化・統一を進める必要がある。その上で、薬局が病名や検査情報等、
薬剤師が必要とする医療情報にアクセスできるような仕組みを構築する
必要がある。
○ 電子版お薬手帳等によりPHRを患者から取得し、薬局で患者情報を一
元的に管理することで、日々の健康医療データを踏まえた薬学的管理・指
導が可能となる。今後、電子処方箋をはじめとしたDXに資する基盤整備
を行う際は、民間のPHRのアプリケーションと連携できるよう、API
連携を可能とし、情報の標準化を進めるべきである。
○
なお、外来等において、薬局が医療機関に薬学的見地から情報提供をし
た場合に、当該情報がその後どのように取り扱われているかが薬局にはわ
からない点が課題との意見もあった。
(6)薬歴の活用等
○ 薬局において電子薬歴を導入・活用するケースが増えており、現場での
オペレーションに沿った形で情報の連携ができるよう、厚生労働省は、電
子処方箋等のデータ連携先はレセコンだけでなく、電子薬歴等にもデータ
連携を可能にするために、システム事業者と調整を行うべきである。
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ケーションが必要な場合
○ このほか、オンライン服薬指導では患者の顔色や表情が完全には把握
できないことに留意すべきとの意見や、調剤後のフォローアップ、患者
の主治医や処方医との日常的な情報共有や連携等を考慮すれば、オンラ
イン服薬指導であっても地域をベースとして考えるべきとの意見があっ
た。一方で、オンライン服薬指導の大きな利点は地理的な制約を受けな
いことであり、地域をベースにする必要はないとの意見があった。
(4)調剤後のフォローアップ
○ 調剤後のフォローアップの手法としては、電話のほか、オンライン服薬
指導アプリなどのICTやAIを用いた服薬フォロー アップのためのツ
ールも用いられる。ICTやAIを用いたフォローアップでは、患者がス
マートフォン等に届く簡単な質問に回答することなどにより、これまで把
握が困難であった潜在的なシグナルを薬剤師が検知することが可能とな
る。
○ 厚生労働省は、調剤後のフォローアップにICTやAIを積極的に活用
する薬局の好事例を収集し、効果の検証や普及の手法を検討すべきである。
(5)データ連携基盤
○ 医療全体としては薬局だけでDXを進めるのではなく、電子カルテ等の
標準化・統一を進める必要がある。その上で、薬局が病名や検査情報等、
薬剤師が必要とする医療情報にアクセスできるような仕組みを構築する
必要がある。
○ 電子版お薬手帳等によりPHRを患者から取得し、薬局で患者情報を一
元的に管理することで、日々の健康医療データを踏まえた薬学的管理・指
導が可能となる。今後、電子処方箋をはじめとしたDXに資する基盤整備
を行う際は、民間のPHRのアプリケーションと連携できるよう、API
連携を可能とし、情報の標準化を進めるべきである。
○
なお、外来等において、薬局が医療機関に薬学的見地から情報提供をし
た場合に、当該情報がその後どのように取り扱われているかが薬局にはわ
からない点が課題との意見もあった。
(6)薬歴の活用等
○ 薬局において電子薬歴を導入・活用するケースが増えており、現場での
オペレーションに沿った形で情報の連携ができるよう、厚生労働省は、電
子処方箋等のデータ連携先はレセコンだけでなく、電子薬歴等にもデータ
連携を可能にするために、システム事業者と調整を行うべきである。
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