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参考資料 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ(本文) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27261.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第1回 8/5)《厚生労働省》 |
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○
このほか、診療報酬上のかかりつけ薬剤師の要件について、患者にと
って理解しやすくするなど、患者目線での見直しを検討してはどうかと
の意見があった。
②薬局が提供可能な薬剤師サービスの見える化
○ これまでに述べたとおり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能は全
ての薬局が持つべきものである。その上で、患者が自身に必要な薬剤師
サービスを選択できるために、厚生労働省は、各薬局がそれぞれ実施す
る特色のある薬剤師サービス(例えば、薬剤レビュー、認知症ケア、禁
煙支援、栄養サポート等)を見える化する必要がある。
○ 具体的な対応としては、薬局機能情報提供制度の活用や薬剤師サービ
スを適切に広告できるよう、一定程度のルールの検討や広告内容のリス
ト化が必要ではないかとの意見があった。
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画(平成 27 年6月 30 日
閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行われたこと 44によ
り近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、
②病院との関係性に関する論点の整理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病
院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機
能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携し
た対応を行うという地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が 多数あ
った。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の
処方箋に依存する場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないとい
う点では同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷
地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局で
は果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミ
44
平成 27 年の「規制改革実施計画」(平成 27 年6月 30 日閣議決定)では、保険薬局の独
立性と患者の利便性向上の両立として、「医薬分業の本旨を推進する措置を講じる中で、患
者の薬局選択の自由を確保しつつ、患者の利便性に配慮する観点から、保険薬局と保険医
療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、その結果フェンスが設
置されるような現行の構造上の規制を改める。保険薬局と保険医療機関の間の経営上の独
立性を確保するための実効ある方策を講じる。」とされた。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)において、保険
医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」、「一体的な経営」であってはならないとされてい
る。厚生労働省は「一体的な構造」の解釈について、従前は公道等を介することを一律に
求めていたが、これを改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認
めることとした(ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の
調剤書と同形態なものや、両者が専用通路で接続されている形態など、一定の認められな
い場合もある。)。
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このほか、診療報酬上のかかりつけ薬剤師の要件について、患者にと
って理解しやすくするなど、患者目線での見直しを検討してはどうかと
の意見があった。
②薬局が提供可能な薬剤師サービスの見える化
○ これまでに述べたとおり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能は全
ての薬局が持つべきものである。その上で、患者が自身に必要な薬剤師
サービスを選択できるために、厚生労働省は、各薬局がそれぞれ実施す
る特色のある薬剤師サービス(例えば、薬剤レビュー、認知症ケア、禁
煙支援、栄養サポート等)を見える化する必要がある。
○ 具体的な対応としては、薬局機能情報提供制度の活用や薬剤師サービ
スを適切に広告できるよう、一定程度のルールの検討や広告内容のリス
ト化が必要ではないかとの意見があった。
③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画(平成 27 年6月 30 日
閣議決定)に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行われたこと 44によ
り近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、
②病院との関係性に関する論点の整理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病
院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局としての機
能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携し
た対応を行うという地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が 多数あ
った。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の
処方箋に依存する場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たないとい
う点では同様との意見があった。
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷
地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の薬局で
は果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミ
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平成 27 年の「規制改革実施計画」(平成 27 年6月 30 日閣議決定)では、保険薬局の独
立性と患者の利便性向上の両立として、「医薬分業の本旨を推進する措置を講じる中で、患
者の薬局選択の自由を確保しつつ、患者の利便性に配慮する観点から、保険薬局と保険医
療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、その結果フェンスが設
置されるような現行の構造上の規制を改める。保険薬局と保険医療機関の間の経営上の独
立性を確保するための実効ある方策を講じる。」とされた。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 16 号)において、保険
医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」、「一体的な経営」であってはならないとされてい
る。厚生労働省は「一体的な構造」の解釈について、従前は公道等を介することを一律に
求めていたが、これを改め、原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認
めることとした(ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局があり、当該保険医療機関の
調剤書と同形態なものや、両者が専用通路で接続されている形態など、一定の認められな
い場合もある。)。
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