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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》 |
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特定行為研修に関する事務を
処理する責任者又はこれに準ずる
者
二 当該特定行為研修管理委員会
が管理する全ての特定行為研修に
係る特定行為研修の責任者
三 医師、歯科医師、薬剤師、看護
師その他の医療関係者(前二号に
掲げる者並びに当該指定研修機
関及び当該指定研修機関が特定
行為研修を実施する施設に所属
する者を除く。)
(変更の承認)
第十条 指定研修機関は、当該指
定研修機関が実施する特定行為研
修に係る特定行為区分を変更しよう
とするとき(新たな特定行為区分に係
る特定行為研修の開始を伴うときに
限る。)は、厚生労働大臣に申請し、
その承認を受けなければならない。
一
第三十七条の四 前二条に規
定するもののほか、指定に関し
て必要な事項は、厚生労働省
令で定める。
後の法第37条の4、特定行為研修省令第8条関係)
①特定行為研修に関する事務を処理する責任者又
はこれに準ずる者
②当該特定行為研修管理委員会が管理する全ての
特定行為研修に係る特定行為研修の責任者
③医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関
係者(①及び②に掲げる者並びに当該指定研修機
関及び当該指定研修機関が特定行為研修を実施
する施設に所属する者を除く。)
定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行
為研修計画の相互間の調整、受講者の履修状況の管
理及び修了の際の評価等、特定行為研修の実施の統
括管理を行うこと。
6.(3)③に関連して、特定行為研修管理委員会には、
指定研修機関及び指定研修機関が特定行為研修を行
う施設に所属する者を除く医療関係者を少なくとも1名
以上含めなければならないこと。なお、当該医療関係者
として、医師、歯科医師、薬剤師及び看護師の全ての職
種が含まれなければならない趣旨ではないこと。
6.指定研修機関
(5)変更の承認
指定研修機関は、当該指定研修機関が実施する特
定行為研修に係る特定行為区分を変更しようとすると
き(新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始
を伴うときに限る。)は、特定行為区分変更申請書(様
式3)により、厚生労働大臣に申請し、その承認を受け
なければならないこと。(改正後の法第37条の4、特
定行為研修省令第10条関係)また、指定研修機関
が、特定行為研修について、領域別パッケージ研修に
より一部を免除した研修のみを実施しており、新たに免
除した内容を含む研修を実施しようとするときも、同様
の取扱いとする。
(14)留意事項
⑤ 変更の承認関係
6.(5)に関連して、特定行為区分変更申請書(様式3)
には、新たな特定行為研修区分に係る特定行為研修の内
容を含む特定行為研修計画を添えて、当該指定研修機
関の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あ
てに提出すること。
なお、原則として、毎年2月及び8月に医道審議会を開催
し、変更の承認について審議を行う予定であること。毎年2
月に開催される医道審議会では、その年の前年6月1日か
ら11月30日までに厚生労働省に提出された特定行為区
分変更申請書について審議を行い、毎年8月に開催される
医道審議会では、その年の前年12月1日からその年の5
月31日までに厚生労働省に提出された特定行為区分変
更申請書について審議を行うものであること。
⑥ 領域別パッケージ研修の実施関係
新たに指定研修機関の指定を受けようとする者が、領域
別パッケージ研修を実施しようとする場合は、領域別パッケ
ージ研修の実施について記載した指定申請書(様式1)を
提出することにより、厚生労働大臣の認定の申請をするこ
と。指定研修機関が新たに領域別パッケージ研修を実施し
ようとする場合は、領域別パッケージ研修の実施について
記載した指定研修機関変更届出書(様式2)または特定行
為区分変更申請書(様式3)を提出することにより、厚生労
働大臣の認定の申請をすること。なお、6.(5)に関連し、
指定研修機関が特定行為区分変更申請書(様式3)を提
出する時点において、領域別パッケージ研修の実施を計画
している場合は、様式3において領域別パッケージ研修の
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様式3
様式1
様式2
様式3
処理する責任者又はこれに準ずる
者
二 当該特定行為研修管理委員会
が管理する全ての特定行為研修に
係る特定行為研修の責任者
三 医師、歯科医師、薬剤師、看護
師その他の医療関係者(前二号に
掲げる者並びに当該指定研修機
関及び当該指定研修機関が特定
行為研修を実施する施設に所属
する者を除く。)
(変更の承認)
第十条 指定研修機関は、当該指
定研修機関が実施する特定行為研
修に係る特定行為区分を変更しよう
とするとき(新たな特定行為区分に係
る特定行為研修の開始を伴うときに
限る。)は、厚生労働大臣に申請し、
その承認を受けなければならない。
一
第三十七条の四 前二条に規
定するもののほか、指定に関し
て必要な事項は、厚生労働省
令で定める。
後の法第37条の4、特定行為研修省令第8条関係)
①特定行為研修に関する事務を処理する責任者又
はこれに準ずる者
②当該特定行為研修管理委員会が管理する全ての
特定行為研修に係る特定行為研修の責任者
③医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関
係者(①及び②に掲げる者並びに当該指定研修機
関及び当該指定研修機関が特定行為研修を実施
する施設に所属する者を除く。)
定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行
為研修計画の相互間の調整、受講者の履修状況の管
理及び修了の際の評価等、特定行為研修の実施の統
括管理を行うこと。
6.(3)③に関連して、特定行為研修管理委員会には、
指定研修機関及び指定研修機関が特定行為研修を行
う施設に所属する者を除く医療関係者を少なくとも1名
以上含めなければならないこと。なお、当該医療関係者
として、医師、歯科医師、薬剤師及び看護師の全ての職
種が含まれなければならない趣旨ではないこと。
6.指定研修機関
(5)変更の承認
指定研修機関は、当該指定研修機関が実施する特
定行為研修に係る特定行為区分を変更しようとすると
き(新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始
を伴うときに限る。)は、特定行為区分変更申請書(様
式3)により、厚生労働大臣に申請し、その承認を受け
なければならないこと。(改正後の法第37条の4、特
定行為研修省令第10条関係)また、指定研修機関
が、特定行為研修について、領域別パッケージ研修に
より一部を免除した研修のみを実施しており、新たに免
除した内容を含む研修を実施しようとするときも、同様
の取扱いとする。
(14)留意事項
⑤ 変更の承認関係
6.(5)に関連して、特定行為区分変更申請書(様式3)
には、新たな特定行為研修区分に係る特定行為研修の内
容を含む特定行為研修計画を添えて、当該指定研修機
関の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あ
てに提出すること。
なお、原則として、毎年2月及び8月に医道審議会を開催
し、変更の承認について審議を行う予定であること。毎年2
月に開催される医道審議会では、その年の前年6月1日か
ら11月30日までに厚生労働省に提出された特定行為区
分変更申請書について審議を行い、毎年8月に開催される
医道審議会では、その年の前年12月1日からその年の5
月31日までに厚生労働省に提出された特定行為区分変
更申請書について審議を行うものであること。
⑥ 領域別パッケージ研修の実施関係
新たに指定研修機関の指定を受けようとする者が、領域
別パッケージ研修を実施しようとする場合は、領域別パッケ
ージ研修の実施について記載した指定申請書(様式1)を
提出することにより、厚生労働大臣の認定の申請をするこ
と。指定研修機関が新たに領域別パッケージ研修を実施し
ようとする場合は、領域別パッケージ研修の実施について
記載した指定研修機関変更届出書(様式2)または特定行
為区分変更申請書(様式3)を提出することにより、厚生労
働大臣の認定の申請をすること。なお、6.(5)に関連し、
指定研修機関が特定行為区分変更申請書(様式3)を提
出する時点において、領域別パッケージ研修の実施を計画
している場合は、様式3において領域別パッケージ研修の
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様式3
様式1
様式2
様式3