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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》 |
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行わせる患者の病状の範
囲及び診療の補助の内容
その他の厚生労働省令で
定める事項が定められてい
るものをいう。
三 特定行為区分 特定行
為の区分であつて、厚生労
働省令で定めるものをいう。
四 特定行為研修 看護師
が手順書により特定行為を
行う場合に特に必要とされ
る実践的な理解力、思考力
及び判断力並びに高度か
つ専門的な知識及び技能
の向上を図るための研修で
あつて、特定行為区分ごと
に厚生労働省令で定める基
準に適合するものをいう。
五 指定研修機関 一又は
二以上の特定行為区分に
係る特定行為研修を行う学
校、病院その他の者であつ
て、厚生労働大臣が指定す
るものをいう。
3 厚生労働大臣は、前項第一
号及び第四号の厚生労働省
令を定め、又はこれを変更しよ
うとするときは、あらかじめ、医
道審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
と。
す研修方法により行うものとすること。その際、講義又
は演習は、大学通信教育設置基準(昭和56年文部
省令第33号)第3条第1項及び第2項に定める方法に
より行うことができること。
⑥ 既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目に
ついては、当該科目の履修の状況に応じ、その全部又
は一部を免除することができること。
⑦ 区分別科目について、指定研修機関は、当該特定
行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能
力を有していると認める看護師について、その一部を
免除することができること。
⑧ 特定行為研修省令別表第4の備考第5号に規定す
るとおり、厚生労働大臣が適当と認める場合には、当
該特定行為研修に係る特定行為の一部を行う看護師
について、当該特定行為研修の一部を免除した研修
を行うことができること。なお、厚生労働大臣が適当と
認める場合は別紙6に示すとおりとすること(領域別パ
ッケージ研修)。
⑨ 共通科目の各科目及び区分別科目の履修の成果
は、別紙7に示す評価方法により評価を行うものとする
こと。
(2)特定行為研修の基準に係る医道審議会におけ
る審議
厚生労働大臣は、5.(1)の特定行為研修の基準を定
め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医
道審議会の意見を聴かなければならないこと。(改正
後の法第37条の2第3項)
(3)特定行為研修の基本理念
特定行為研修全体に関連し、特定行為研修は、チー
ム医療のキーパーソンである看護師が、患者及び国
民並びに医師及び歯科医師その他医療関係者から
期待される役割を十分に担うため、医療安全に配慮
し、在宅を含む医療現場において、高度な臨床実践
能力を発揮できるよう、自己研鑽を継続する基盤を構
築するものでなければならないものとすること。
(4)特定行為研修の到達目標
指定研修機関は特定行為研修の到達目標を設定す
ること。到達目標の設定にあたっては、別紙8を参考と
することが望ましいこと。
(5)留意事項
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囲及び診療の補助の内容
その他の厚生労働省令で
定める事項が定められてい
るものをいう。
三 特定行為区分 特定行
為の区分であつて、厚生労
働省令で定めるものをいう。
四 特定行為研修 看護師
が手順書により特定行為を
行う場合に特に必要とされ
る実践的な理解力、思考力
及び判断力並びに高度か
つ専門的な知識及び技能
の向上を図るための研修で
あつて、特定行為区分ごと
に厚生労働省令で定める基
準に適合するものをいう。
五 指定研修機関 一又は
二以上の特定行為区分に
係る特定行為研修を行う学
校、病院その他の者であつ
て、厚生労働大臣が指定す
るものをいう。
3 厚生労働大臣は、前項第一
号及び第四号の厚生労働省
令を定め、又はこれを変更しよ
うとするときは、あらかじめ、医
道審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
と。
す研修方法により行うものとすること。その際、講義又
は演習は、大学通信教育設置基準(昭和56年文部
省令第33号)第3条第1項及び第2項に定める方法に
より行うことができること。
⑥ 既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目に
ついては、当該科目の履修の状況に応じ、その全部又
は一部を免除することができること。
⑦ 区分別科目について、指定研修機関は、当該特定
行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能
力を有していると認める看護師について、その一部を
免除することができること。
⑧ 特定行為研修省令別表第4の備考第5号に規定す
るとおり、厚生労働大臣が適当と認める場合には、当
該特定行為研修に係る特定行為の一部を行う看護師
について、当該特定行為研修の一部を免除した研修
を行うことができること。なお、厚生労働大臣が適当と
認める場合は別紙6に示すとおりとすること(領域別パ
ッケージ研修)。
⑨ 共通科目の各科目及び区分別科目の履修の成果
は、別紙7に示す評価方法により評価を行うものとする
こと。
(2)特定行為研修の基準に係る医道審議会におけ
る審議
厚生労働大臣は、5.(1)の特定行為研修の基準を定
め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医
道審議会の意見を聴かなければならないこと。(改正
後の法第37条の2第3項)
(3)特定行為研修の基本理念
特定行為研修全体に関連し、特定行為研修は、チー
ム医療のキーパーソンである看護師が、患者及び国
民並びに医師及び歯科医師その他医療関係者から
期待される役割を十分に担うため、医療安全に配慮
し、在宅を含む医療現場において、高度な臨床実践
能力を発揮できるよう、自己研鑽を継続する基盤を構
築するものでなければならないものとすること。
(4)特定行為研修の到達目標
指定研修機関は特定行為研修の到達目標を設定す
ること。到達目標の設定にあたっては、別紙8を参考と
することが望ましいこと。
(5)留意事項
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