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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》
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の有無、指導補助者の有無を記載すること。また、指
導補助者を配置する場合にあっては、その氏名、担当
分野を記載すること。
チ 特定行為研修の協力施設
講義又は演習及び実習を協力施設と連携協力して
行う場合は、協力施設の名称、協力施設が行う研修
の内容及び期間、当該協力施設における特定行為
研修の実施責任者並びに指導者の氏名及び担当分
野を記載すること。
リ 特定行為研修の進度表
進度表は、効果的な研修となるよう、学習の順序を
考慮されたものであること。
6.(2)②に関連して、実習を行う協力施設は、病院、
診療所、介護老人保健施設及び訪問看護ステーション
等とし、受講者の所属施設等で実習を行うことも可能で
あること。また、特定行為研修の実施に関し必要な設備
として、講義又は演習を通信による方法で行う場合は、
通信による教育に必要な環境が整備されていること。さ
らに、指定研修機関は、医学教育用シミュレーター、医
学教育用視聴覚教材等の教材を利用できる体制を整え
ていることが望ましいこと。
6.(2)③に関連して、特定行為研修の責任者は、専任
とし、職種は問わないこと。また、特定行為研修の責任
者は、次に掲げる事項を行うこと。
イ 指導者等と連携の上、特定行為研修計画の原案
を取りまとめること。
ロ 定期的に(必要に応じて随時)、受講者ごとに特
定行為研修の目標の達成状況を把握、評価し、
円滑かつ効果的な研修が行うことができるように、
特定行為研修計画の調整を行うこと。
ハ 特定行為研修管理委員会に対して、特定行為
研修の実施状況、受講者ごとの履修状況等を報
告すること。
6.(2)④に関連して、「適切な指導体制を確保している
こと」とは、次のとおりであること。
イ 指導者は、原則として、指導時間を十分に確保し
ていること。また、指導者は、共通科目の各科目及
び区分別科目ごとに適切な職種、人数が確保され
ていること。
ロ 指導者は、特定行為研修を受けている看護師に

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別紙 2-2

別紙 2-2

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