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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》 |
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備考
1 ①に指定研修機関名を記入し、指定研修機関において新たに行おうとする特定行為研修について、③研修を行う特定行為区分数、④共通科目の定員数、⑤特定行為区分ごとの定員数を記入すること。定員数については、年度内
に同一の特定行為研修を複数回実施する場合は、1 回の定員数を記入すること。
2
「②講義、演習又は実習を行う施設名」について、指定研修機関において新たに行おうとする特定行為研修の講義、演習又は実習を行う全ての施設(指定研修機関を含む)について記入すること。
3 患者に対する実習を行う施設については、施設ごとに、③研修を行う特定行為区分数、⑤特定行為区分ごとの定員数を記入すること。患者に対する実習を行わない施設については、②講義、演習又は実習を行う施設名のみの記入
でよいこと。
4 記入欄が足りない場合は、行を追加して記入すること。なお複数頁にわたる場合は「(No. )」に通し番号を記入すること。
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1 ①に指定研修機関名を記入し、指定研修機関において新たに行おうとする特定行為研修について、③研修を行う特定行為区分数、④共通科目の定員数、⑤特定行為区分ごとの定員数を記入すること。定員数については、年度内
に同一の特定行為研修を複数回実施する場合は、1 回の定員数を記入すること。
2
「②講義、演習又は実習を行う施設名」について、指定研修機関において新たに行おうとする特定行為研修の講義、演習又は実習を行う全ての施設(指定研修機関を含む)について記入すること。
3 患者に対する実習を行う施設については、施設ごとに、③研修を行う特定行為区分数、⑤特定行為区分ごとの定員数を記入すること。患者に対する実習を行わない施設については、②講義、演習又は実習を行う施設名のみの記入
でよいこと。
4 記入欄が足りない場合は、行を追加して記入すること。なお複数頁にわたる場合は「(No. )」に通し番号を記入すること。
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