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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27492.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第29回 8/22)《厚生労働省》 |
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対する指導を行うために必要な経験及び能力を有
しているものでなければならないこと。具体的には
以下のとおりとすること。
・ 共通科目の各科目の指導者の中には、その研
修の内容の特性に鑑み、少なくとも医師を含むこと
とし、そのほか、医師、歯科医師、薬剤師又は看護
師であること。
・ 区分別科目の指導者には、その研修の内容の
特徴に鑑み、少なくとも医師を含むこととし、その他
の指導者も、医師、歯科医師、薬剤師、看護師そ
の他の医療関係者であること。
・ 区分別科目の医師又は歯科医師の指導者は、臨
床研修指導医又は臨床研修指導歯科医と同等以
上 の経験を有すること。
・ 看護師の指導者は、特定行為研修を修了した
者又はこれに準ずる者であること。
・ 指導者は、特定行為研修に必要な指導方法等
に関する講習会を受講していることが望ましいこと。
ハ 指導者は、適宜、受講者ごとの研修の進捗状況
を把握、評価しなければならないこと。また、指導
者は、担当する科目において、受講者に対する指
導及び当該科目の評価を行い、受講者の履修状
況を特定行為研修の責任者に報告すること。な
お、受講者による指導者の評価についても、指導
者の資質の向上に資すると考えられることから、実
施することが望ましいこと。
ニ 講義、演習又は実習を複数の施設で連携協力し
て特定行為研修を行う場合にあっては、講義、演
習又は実習を指定研修機関と連携協力して行う
施設において、特定行為研修の実施責任者を配
置するとともに、円滑かつ効果的な指導が行われ
るよう、指定研修機関と当該施設との間で、指導
方針の共有や関係者による定期的な会議の開催
等の緊密な連携体制を確保すること。なお、訪問
看護ステーションで実習を行う場合は、診療所の
医師が指導者となる等の指導体制が確保するこ
と。
ホ 講義又は演習を通信による方法で行う場合は、
大学通信教育設置基準第3条第1項及び第2項
に定める次の方法に応じ、それぞれ次の点に留意
- 7-
別紙 2-2
別紙 1-4
しているものでなければならないこと。具体的には
以下のとおりとすること。
・ 共通科目の各科目の指導者の中には、その研
修の内容の特性に鑑み、少なくとも医師を含むこと
とし、そのほか、医師、歯科医師、薬剤師又は看護
師であること。
・ 区分別科目の指導者には、その研修の内容の
特徴に鑑み、少なくとも医師を含むこととし、その他
の指導者も、医師、歯科医師、薬剤師、看護師そ
の他の医療関係者であること。
・ 区分別科目の医師又は歯科医師の指導者は、臨
床研修指導医又は臨床研修指導歯科医と同等以
上 の経験を有すること。
・ 看護師の指導者は、特定行為研修を修了した
者又はこれに準ずる者であること。
・ 指導者は、特定行為研修に必要な指導方法等
に関する講習会を受講していることが望ましいこと。
ハ 指導者は、適宜、受講者ごとの研修の進捗状況
を把握、評価しなければならないこと。また、指導
者は、担当する科目において、受講者に対する指
導及び当該科目の評価を行い、受講者の履修状
況を特定行為研修の責任者に報告すること。な
お、受講者による指導者の評価についても、指導
者の資質の向上に資すると考えられることから、実
施することが望ましいこと。
ニ 講義、演習又は実習を複数の施設で連携協力し
て特定行為研修を行う場合にあっては、講義、演
習又は実習を指定研修機関と連携協力して行う
施設において、特定行為研修の実施責任者を配
置するとともに、円滑かつ効果的な指導が行われ
るよう、指定研修機関と当該施設との間で、指導
方針の共有や関係者による定期的な会議の開催
等の緊密な連携体制を確保すること。なお、訪問
看護ステーションで実習を行う場合は、診療所の
医師が指導者となる等の指導体制が確保するこ
と。
ホ 講義又は演習を通信による方法で行う場合は、
大学通信教育設置基準第3条第1項及び第2項
に定める次の方法に応じ、それぞれ次の点に留意
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別紙 2-2
別紙 1-4