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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》 |
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関係法令・通知(保険外サービス)
○
介護保険法(抄)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態な場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるように配慮されなければならない。
第八条
2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める
者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若し
くはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくは
これに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス
等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及び
その家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下(中略)
「居宅サービス計画」という。)を作成する(中略)ことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抄)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス
又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
○
通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日)
(抄)
介護保険制度では、高齢者が抱える多様なニーズに柔軟に対応できるよう、一定の条件の下で、介護保険サービスと
保険外サービスを組み合わせて提供することを認めている。(中略)
なお、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することや、特定の介護職員による介護サービスを受
けるための指名料や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料として利用者の自費負担による
上乗せ料金を徴収することについては、単に生活支援の利便性の観点から、自立支援・重度化防止という介護保険の
目的にそぐわないサービスの提供を助長するおそれがあることや、家族への生活支援サービスを目的として介護保険
を利用しようとするなど、利用者本人のニーズにかかわらず家族の意向によってサービス提供が左右されるおそれが
あること、指名料・時間指定料を支払える利用者へのサービス提供が優先され、社会保険制度として求められる公平
性を確保できなくなるおそれがあること等が指摘されており、認めていない。
○
保険外サービス活用ガイドブック(平成28年3月)
地域包括ケアシステムの構築に当たって多様な高齢者のニーズが想定される中、2016年3月末に、厚生労働省・農林
水産省・経済産業省の連名で、「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集(「保険
外サービス活用ガイドブック」)」を策定。
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○
介護保険法(抄)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態な場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるように配慮されなければならない。
第八条
2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める
者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若し
くはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくは
これに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス
等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及び
その家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下(中略)
「居宅サービス計画」という。)を作成する(中略)ことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抄)
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス
又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
○
通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日)
(抄)
介護保険制度では、高齢者が抱える多様なニーズに柔軟に対応できるよう、一定の条件の下で、介護保険サービスと
保険外サービスを組み合わせて提供することを認めている。(中略)
なお、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することや、特定の介護職員による介護サービスを受
けるための指名料や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料として利用者の自費負担による
上乗せ料金を徴収することについては、単に生活支援の利便性の観点から、自立支援・重度化防止という介護保険の
目的にそぐわないサービスの提供を助長するおそれがあることや、家族への生活支援サービスを目的として介護保険
を利用しようとするなど、利用者本人のニーズにかかわらず家族の意向によってサービス提供が左右されるおそれが
あること、指名料・時間指定料を支払える利用者へのサービス提供が優先され、社会保険制度として求められる公平
性を確保できなくなるおそれがあること等が指摘されており、認めていない。
○
保険外サービス活用ガイドブック(平成28年3月)
地域包括ケアシステムの構築に当たって多様な高齢者のニーズが想定される中、2016年3月末に、厚生労働省・農林
水産省・経済産業省の連名で、「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集(「保険
外サービス活用ガイドブック」)」を策定。
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