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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》
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(参考)ケアマネジメント実施体制

対象者

ケアマネジメントの実施主体(※2)

要支援者等(※1)

要介護者

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

ケアマネジメントの類型

給付のみ利用する場合

保険給付
保険給付

(居宅介護支援)

(介護予防支援)

給付と事業併用する場合

事業のみ利用する場合

(※3、※4)

総合事業による実施
(介護予防ケアマネジメント)

※1要支援者及び基本チェックリストに該当した総合事業対象者。
※2 介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特
定施設入居者生活介護に関しては、その施設等に従事する介護支援専門員等がケアプラン作成を実施。
※3地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として実施
※4 介護予防支援、介護予防ケアマネジメントについては、居宅介護支援事業所に委託も可

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