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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》
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介護予防支援に関する令和4年度地方分権改革提案の内容(さいたま市等)
■提案の具体的内容
○ 居宅要支援者に対し介護予防サービス計画を作成する介護予防支援については、その指定を受けることがで
きる事業者が地域包括支援センターに限られている。近年の要支援者の急増に伴い、地域包括支援センターの業
務量を圧迫しているため、他のサービスと同様に広く民間法人の参入が可能となる措置を求める。

■具体的な支障事例

○ 現行制度においても、指定介護予防支援事業者はその業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託すること
ができるとされている。しかし、①委託に関する事務負担が追加されること、②介護報酬の範囲内で委託料を支
払うため収入が低いことなどから、委託者及び受託者双方に負担が存在する。この結果、指定介護予防支援事業
者から見れば、受託先の指定居宅介護支援事業者が見つからない状況が起こっている。

■制度改正による効果
○ 地域包括支援センターの業務は総合相談業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務な
ど多岐にわたるが、後期高齢者が急増する中、その負担が増加している。介護予防支援業務について居宅介護支
援事業者を活用することができれば、地域包括支援センターの運営が円滑となる。多くの指定居宅介護支援事業
者は既に介護予防サービス計画の業務に携わっており、また、市町村が指定権者であり指導権限を持つことから、
介護予防支援の質の確保には問題がないと考えている。

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