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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》
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第5期介護給付適正化計画(市町村介護給付適正化計画及び都道府県介護給付適正化計画)について
(令和3年度~令和5年度)
○ 第7期市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画から、介護給付等に要する費用の適正化に関する事項又はその取組への支援に関し、
取り組むべき施策及びその目標を定めることが法律上位置づけられた。
(第8期の事業(支援)計画の基本指針において、介護給付適正化計 画を別に策定することでも差し支えないとした。)
○ このため、計画策定に資するよう、事業(支援)計画の基本指針に加え、第5期介護給付適正化 計画に関する指針を策定。
(計画期間:令和3年度~令和5年度)

○ 第5期介護給付適正化計画に関する指針の概要
(1)第5期計画の基本的な方向
ⅰ保険者の主体的取組の推進
適正化事業の実施主体である保険者が自発的な事業への取組の重要性を提示。
ⅱ都道府県・保険者・国保連の連携
都道府県・保険者・国保連が相互の主体性を尊重しつつ、現状認識を共有し、一体的に取り組むよう連携を図る。
ⅲ保険者における実施阻害要因への対応
適正化事業が低調な保険者の人員や予算の制約など様々な実施阻害要因を分析・把握し個々に応じた方策を講じ、適正化事業に取り組む。
ⅳ事業内容の把握と改善
単に実施率の向上を図るだけでなく、事業の具体的な実施状況及び実施内容の把握・改善に取り組む。
(2)第5期において取り組むべき事業
ⅰ主要5事業の実施
第4期に引き続き、主要5事業(要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修・福祉用具実態調査、
医療情報との突合・縦覧点検 、介護給付費通知)の着実な実施とともに、より具体性・実効性のある構成・内容に見直す。
ⅱ積極的な実施が望まれる取組
主要5事業以外に、国保連の適正化システムによって出力されるデータを積極的に活用し、適正なサービス提供と費用の効率化等を図る。
ⅲ事業の優先度
地域の状況を十分に踏まえ、効果的と思われる取組を優先して実施目標として設定し、主要5事業の均等な拡充が難しい場合には3事業を優先的に
実施し、その具体的な実施方法を検討。
ⅳ介護給付費財政調整交付金の算定
介護給付費財政調整交付金の算定に当たっては、主要5事業の取組状況を勘案。

(3)計画的な適正化事業の推進
ⅰ都道府県介護給付適正化計画との連携
保険者は具体的な事業実施の目標設定に当たっては、計画に掲げられた目標との連携を意識しつつ、都道府県の行う支援措置について積極的に活用。
ⅱ体制の整備
保険者は適正化事業を推進する上で、十分な体制を整えるため、必要な予算を確保するとともに、地域支援事業交付金や都道府県の保険者支援も
積極的に活用。
ⅲ事業の効果の把握とPDCAサイクルの展開
見える化システム等を活用し、適正化事業の実施状況及び取組状況等を把握・分析。また、適正化事業の着実な実施に向けて、PDCAサイクルを展開。

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