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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(2) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27771.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第97回 9/12)《厚生労働省》 |
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(参考)地域包括支援センターの職員配置基準
○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 (略)
2~4 (略)
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定め
るものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従う
べき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤
の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 一人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該
研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該
経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
ロ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区
域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
(1) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第
一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援セン
ター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代
表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表
者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをい
う。(3)及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地
域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数
人員配置基準
おおむね千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満
専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)
に掲げる者のいずれか一人
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○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 (略)
2~4 (略)
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定め
るものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従う
べき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤
の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 一人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該
研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該
経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
ロ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区
域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
(1) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第
一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援セン
ター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代
表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表
者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをい
う。(3)及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地
域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数
人員配置基準
おおむね千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満
専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)
に掲げる者のいずれか一人
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