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資料 介護分野の文書に係る負担軽減について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28247.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第12回 9/29)《厚生労働省》 |
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第10回・第11回委員会でいただいた主なご意見
(5)その他のご意見
○ 介護保険法や老人福祉法、障害者自立支援法に基づいて、それぞれの担当課(介護保険課、高齢福祉課、障がい者福祉課等)が
実地指導や監査に入ることがあるので一本化が必要と考える。
○ リハビリテーションの質の維持と制度の簡略化を目的として、リハビリテーション期間を限ってリハビリテーションの医療保険の提供ができる制度
を導入することが考えられる。
○ サービスによって、記録の記載に関して必要な内容が異なるため、簡素化される事でしっかりとした引継ぎがなされず、事故に繋がるケースも
考えられるため検討の余地があるのではと考える。
○ 実地指導について、事業者育成の観点も踏まえたうえで、実地制度については適正に検討いただきたい。
○ 訪問介護計画書は、居宅サービス計画書のような様式が定められていない。このため、標準的な訪問介護計画書の様式の提示がされれ
ば、適切な計画作成を可能とするとともに、実地指導時に、訪問介護計画書に係る内容の不備の指摘もなくなり、事務負担の軽減につな
がると考えられる。
○ 各種調査においては、類似の調査項目のものがあったり、調査実施時期が重なることが多いため、事業所の負担となっています。既存の公
表データを活用するなど、負担軽減に向けた配慮をお願いしたい。
○ 処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ処遇改善加算、目的が違う加算であることは理解しているが、申請および実績の書類を簡素化す
るために、配分率での調整や根本的な整理ができるようにしていただきたい。
○ 在宅ケアにおける事故報告の報告様式の統一とシステム化の推進をしていただきたい。
○ 報酬請求については、報酬を請求する根拠となる提出書類の簡素化も重要なことであるが、制度創設以降の加算項目の増加により、提
出書類も増加することから、今後の加算項目のあり方についてもご検討いただきたい。
○ 通知で不必要とされている文書をいまだに求められている事実がある。
○ ガイドライン等で指定権者が 効果的 に実務の標準化ができる体制にしてほしい。 厚生労働省主催の指定権者に対する研修会等を開催
しては如何か。
○ 指定居宅サービス事業所と指定介護予防居宅サービス事業所の更新時期がずれている場合に、時期を一致させることができるようにしてい
ただきたい。
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(5)その他のご意見
○ 介護保険法や老人福祉法、障害者自立支援法に基づいて、それぞれの担当課(介護保険課、高齢福祉課、障がい者福祉課等)が
実地指導や監査に入ることがあるので一本化が必要と考える。
○ リハビリテーションの質の維持と制度の簡略化を目的として、リハビリテーション期間を限ってリハビリテーションの医療保険の提供ができる制度
を導入することが考えられる。
○ サービスによって、記録の記載に関して必要な内容が異なるため、簡素化される事でしっかりとした引継ぎがなされず、事故に繋がるケースも
考えられるため検討の余地があるのではと考える。
○ 実地指導について、事業者育成の観点も踏まえたうえで、実地制度については適正に検討いただきたい。
○ 訪問介護計画書は、居宅サービス計画書のような様式が定められていない。このため、標準的な訪問介護計画書の様式の提示がされれ
ば、適切な計画作成を可能とするとともに、実地指導時に、訪問介護計画書に係る内容の不備の指摘もなくなり、事務負担の軽減につな
がると考えられる。
○ 各種調査においては、類似の調査項目のものがあったり、調査実施時期が重なることが多いため、事業所の負担となっています。既存の公
表データを活用するなど、負担軽減に向けた配慮をお願いしたい。
○ 処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ処遇改善加算、目的が違う加算であることは理解しているが、申請および実績の書類を簡素化す
るために、配分率での調整や根本的な整理ができるようにしていただきたい。
○ 在宅ケアにおける事故報告の報告様式の統一とシステム化の推進をしていただきたい。
○ 報酬請求については、報酬を請求する根拠となる提出書類の簡素化も重要なことであるが、制度創設以降の加算項目の増加により、提
出書類も増加することから、今後の加算項目のあり方についてもご検討いただきたい。
○ 通知で不必要とされている文書をいまだに求められている事実がある。
○ ガイドライン等で指定権者が 効果的 に実務の標準化ができる体制にしてほしい。 厚生労働省主催の指定権者に対する研修会等を開催
しては如何か。
○ 指定居宅サービス事業所と指定介護予防居宅サービス事業所の更新時期がずれている場合に、時期を一致させることができるようにしてい
ただきたい。
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