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資料1 医療圏、基準病床数、指標(総論)について(その2) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28398.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第15回 10/7)《厚生労働省》
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第7次医療計画における都道府県を越えた圏域設定の検討状況
○ 第7次医療計画策定時の直近データである平成26年患者調査によると、県外への流出が5%未満の二次医療圏は
220医療圏(64%)だった一方、流出が30%以上の二次医療圏は4医療圏(1%)あった。
○ 医療計画作成指針においては、「都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、(略)、複数の
都道府県にまたがった医療圏を設定しても差し支えない」こととしているが、第7次医療計画において、都道府県を
越えた圏域設定を検討した都道府県はなかった。
<医療計画作成指針(医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙)(抜粋)>
第4 医療計画作成の手順等
2 医療圏の設定方法
(4)

都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接する都道府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情に合い、合理
的である場合には、各都道府県の計画にその旨を明記の上、複数の都道府県にまたがった医療圏を設定しても差し支えない。
なお、その際は関係都道府県間での十分な協議や調整を行うとともに必要に応じ厚生労働省にも連絡されたい。

県外への流出率(H26患者調査)

<都道府県を越えた圏域設定が困難と考えられる理由>
(都道府県への調査結果)

250

二次医療圏の数

200

150

100

50

0

5%未満

5-10%

10-20%

20-30%

30%以上
(出典)平成26年患者調査(医政局地域医療計画課による集計)

○ 二次医療圏は、病床の整備、医師や看護師等の医療従事
者の適正配置といった各種施策の基本単位であり、関係団
体も多岐にわたることから、調整が困難であるため。
○ 二次医療圏を都道府県単位で完結させることで、柔軟な
施策実施が可能になると考えられるため。
○ 二次医療圏の設定には、人口構造や患者の受療動向、医
療提供施設の分布状況等を考慮することが必要であるが、
他の都道府県に属する地域に関して、これらのデータを取
得し、分析することが困難であるため。
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