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資料1 医療圏、基準病床数、指標(総論)について(その2) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28398.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第15回 10/7)《厚生労働省》
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基準病床制度における特例の概観

第8回第8次医療計画
資料
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 4 年 5 月 2 5 日 1

○ 病床過剰地域における病院・診療所の開設・増床等の許可申請に対し、都道府県知事は医療法第31条に定める公的医療機関の場合は許可を与えないことが、
それ以外の医療機関の場合は勧告することができる。これらの病床規制に対し、以下の特例措置が設けられている。
No.

根拠法令

特例の概要

大臣協議の要否



医療法
第30条の4
第9項

都道府県は、基準病床数を定めようとするとき、特別な事情が認められる場合に、厚生労働大臣に協議し、その同意を
得た数を医療法に基づく算定基準により算定した数に加えた数、またはその同意を得た数を基準病床数として設定す
ることができる。

必要











医療法
第30条の4
第10項

【特別な事情】
①急激な人口の増加が見込まれ、病床の増加が必要と考えられる場合
②特定の疾患にり患する者が異常に多い場合 等

都道府県は、特別な事情が認められる場合に、病床過剰地域であっても、厚生労働大臣に協議し、その同意を得た上
で病院・診療所の開設・増床等に係る許可を行うことができる。
【特別な事情】
①急激な人口の増加が見込まれ、病床の増加が必要と考えられる場合
②特定の疾患にり患する者が異常に多い場合
③複数の公的医療機関等を含めて医療機関の再編統合を行う場合
④二次医療圏を越えて病院等が移転する場合 等

(知事→厚労大臣)

必要
(知事→厚労大臣)

医療法
第30条の4
第11項

都道府県は、特定の病床を含む病院・診療所の開設等の許可申請があった場合に、病床過剰地域であっても、厚生
労働大臣に協議し、その同意を得た上で許可を行うことができる。
【特定の病床】
がん又は循環器疾患の専門病床、小児疾患専門病床、周産期疾患に係る病床、発達障害児の早期リハビリテーション等に係る
病床、救急医療に係る病床 等

(知事→厚労大臣)

医療法
第30条の4
第12項

都道府県は、地域医療連携推進法人の参加法人から病院・診療所の開設・増床等の許可申請があった場合に、病床
過剰地域であっても、地域医療構想の達成を推進するために必要である等の要件を満たすものであれば、許可を行う
ことができる。

不要

医療法
第7条
第3項

以下の診療所に病床を設置(増床・種別変更含む。)しようとするとき、許可申請の代わりに届出で病床を設置すること
ができる。
【届出で病床の設置ができる診療所】
①地域包括ケアシステムの構築に必要な診療所
②へき地、小児、周産期、救急等の地域で必要な診療所 等

不要

国家戦略特
別区域法
第14条

都道府県は、国家戦略特別区域高度医療提供事業(世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が
十分でないものを提供する事業)の実施主体として区域計画に定められた者から、当該国家戦略特別区域高度医療
提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設等の許可申請があった場合に、病床過剰地域であっても、当該事業に
係る必要な病床数として区域計画に定められている病床について、許可を行うことができる。

必要

必要

(総理大臣
→厚労大臣)

※ 今般の新型コロナウイルス感染症対応においては、上記Ⅱ②やⅤ②に該当するものとして、特例の適用を認めることとしており、手続の簡素化も併せて
行っている。なお、これらにより設置した病床については、時限的な対応であり、感染が収束するまでのものとしている。

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