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資料1 医療圏、基準病床数、指標(総論)について(その2) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28398.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第15回 10/7)《厚生労働省》 |
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5疾病・5事業及び在宅医療における圏域の考え方
○ 医療計画においては、二次医療圏及び三次医療圏の設定に加えて、5疾病・5事業及び在宅医療それぞれについて
も弾力的な圏域の設定を可能としている。
<医療計画作成指針(医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙)(抜粋)>
第4 医療計画作成の手順等
2 5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順
(2) 作業部会及び圏域連絡会議の設置
都道府県は、5疾病・5事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制を構築するため、都道府県医療審議会
又は地域医療対策協議会の下に、5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて協議する場(以下「作業部会」
という。)を設置する。また、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場(以下「圏域
連携会議」という。)を設置する。(略)
① 作業部会
イ 内容
作業部会は、下記の事項について協議する。
(ア)地域の医療資源の把握
医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各医療機能の要件を満たす医療機関を確認する。また、患
者動向等も加味して、地域において不足している医療機能あるいは調整・整理が必要な医療機能を明確にする。な
お、可能な限り二次医療圏を基礎として医療資源を把握する。
(イ)圏域の設定
上記(ア)に基づき、圏域を検討・設定する。この場合、5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて特有
の重要事項(5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る流入患者割合、流出患者割合を含む。)に基づき、従
来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定する。
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○ 医療計画においては、二次医療圏及び三次医療圏の設定に加えて、5疾病・5事業及び在宅医療それぞれについて
も弾力的な圏域の設定を可能としている。
<医療計画作成指針(医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙)(抜粋)>
第4 医療計画作成の手順等
2 5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順
(2) 作業部会及び圏域連絡会議の設置
都道府県は、5疾病・5事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制を構築するため、都道府県医療審議会
又は地域医療対策協議会の下に、5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて協議する場(以下「作業部会」
という。)を設置する。また、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場(以下「圏域
連携会議」という。)を設置する。(略)
① 作業部会
イ 内容
作業部会は、下記の事項について協議する。
(ア)地域の医療資源の把握
医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各医療機能の要件を満たす医療機関を確認する。また、患
者動向等も加味して、地域において不足している医療機能あるいは調整・整理が必要な医療機能を明確にする。な
お、可能な限り二次医療圏を基礎として医療資源を把握する。
(イ)圏域の設定
上記(ア)に基づき、圏域を検討・設定する。この場合、5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて特有
の重要事項(5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る流入患者割合、流出患者割合を含む。)に基づき、従
来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定する。
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