よむ、つかう、まなぶ。
資料1 医療圏、基準病床数、指標(総論)について(その2) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28398.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第15回 10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二次医療圏と他の計画・圏域との関係
○ 医療計画に定める事項である医師確保計画や外来医療計画(いずれも第7次医療計画期間中にはじめて策定)等に
ついては、二次医療圏単位を基本として検討を行うこととされている。
○ また、保健所の所管区域や老人福祉圏域についても、それぞれの根拠規定において、二次医療圏を参考にして設定
することとされている。なお、二次医療圏のうち保健所圏域と一致しているものは211医療圏(63%)、老人福祉圏
域と一致しているものは328医療圏(98%)であった。
<他の計画との関係性>
○ 医師確保計画策定ガイドラインにおける区域設定についての記載
1-2.医師確保計画の全体像
都道府県内の医師少数区域・医師多数区域の状況によって、都道府県内の調整により医師確保を図る必要があるか、他の都道府県からの医師確保も必要となるか
が異なるため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めたうえで、具体的な目標医師数を設定する。
○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインにおける区域設定についての記載
4-1
区域単位
対象区域は、二次医療圏とするが、人口規模、患者の受療動向、医療機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を行っても
差し支えない。(中略)ただし、外来医師偏在指標などに基づく統一的な基準による外来医療に係る医療提供体制の確保を行う必要があることから、二次医療圏と
は異なる区域で検討を行う場合についても、二次医療圏単位の外来医療に係る医療提供体制の確保に関する検討は必ず行い、医療計画に記載すること。
<他の圏域との関係性>
○ 保健所設置に係る二次医療圏との関係性についての規定(地域保健法第5条の2)
都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年
法律第二百五号)第三十条の四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健
所の所管区域を設定しなければならない。
○ 老人福祉圏域に係る二次医療圏との関係性についての規定(厚生労働省告示第29号*)
第三 一
* 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和3年1月29日)
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
7
老人福祉圏域の設定
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。このため、老人福祉圏域が二次
医療圏と一致していない都道府県は、可能な限り一致させるよう、令和三年度からの第八期計画期間に向けて、努めることが必要である。
(参考1)医療計画作成指針**における記載
**医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙
(参考2)現在の二次医療圏と他の圏域の一致状況
第4 2 医療圏の設定方法
圏域の種類
一致している二次医療圏の数
(1)② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政機関の
管轄区域、学校区(特に高等学校に係る区域)等に関する資料を参考とする。
保健所圏域
211医療圏(63%)
老人福祉圏域
328医療圏(98%)
※ 全国に保健所は467ヶ所、老人福祉圏域は339圏域存在。
12
○ 医療計画に定める事項である医師確保計画や外来医療計画(いずれも第7次医療計画期間中にはじめて策定)等に
ついては、二次医療圏単位を基本として検討を行うこととされている。
○ また、保健所の所管区域や老人福祉圏域についても、それぞれの根拠規定において、二次医療圏を参考にして設定
することとされている。なお、二次医療圏のうち保健所圏域と一致しているものは211医療圏(63%)、老人福祉圏
域と一致しているものは328医療圏(98%)であった。
<他の計画との関係性>
○ 医師確保計画策定ガイドラインにおける区域設定についての記載
1-2.医師確保計画の全体像
都道府県内の医師少数区域・医師多数区域の状況によって、都道府県内の調整により医師確保を図る必要があるか、他の都道府県からの医師確保も必要となるか
が異なるため、二次医療圏ごとに医師確保の方針について定めたうえで、具体的な目標医師数を設定する。
○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインにおける区域設定についての記載
4-1
区域単位
対象区域は、二次医療圏とするが、人口規模、患者の受療動向、医療機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を行っても
差し支えない。(中略)ただし、外来医師偏在指標などに基づく統一的な基準による外来医療に係る医療提供体制の確保を行う必要があることから、二次医療圏と
は異なる区域で検討を行う場合についても、二次医療圏単位の外来医療に係る医療提供体制の確保に関する検討は必ず行い、医療計画に記載すること。
<他の圏域との関係性>
○ 保健所設置に係る二次医療圏との関係性についての規定(地域保健法第5条の2)
都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年
法律第二百五号)第三十条の四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健
所の所管区域を設定しなければならない。
○ 老人福祉圏域に係る二次医療圏との関係性についての規定(厚生労働省告示第29号*)
第三 一
* 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和3年1月29日)
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
7
老人福祉圏域の設定
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。このため、老人福祉圏域が二次
医療圏と一致していない都道府県は、可能な限り一致させるよう、令和三年度からの第八期計画期間に向けて、努めることが必要である。
(参考1)医療計画作成指針**における記載
**医療計画について(平成29年3月31日医政局長通知)別紙
(参考2)現在の二次医療圏と他の圏域の一致状況
第4 2 医療圏の設定方法
圏域の種類
一致している二次医療圏の数
(1)② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政機関の
管轄区域、学校区(特に高等学校に係る区域)等に関する資料を参考とする。
保健所圏域
211医療圏(63%)
老人福祉圏域
328医療圏(98%)
※ 全国に保健所は467ヶ所、老人福祉圏域は339圏域存在。
12