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資料2-2:第2期循環器病対策推進基本計画本文(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29443.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第11回 12/6)《厚生労働省》
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循環器病に係る医療提供体制について、地域医療構想の実現に向けた取組で

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ある高度急性期及び急性期から回復期及び慢性期までの病床の機能の分化及び

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連携に取り組む。急性期以降の転院先となる病院(回復期及び慢性期の病院等)

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の医療提供体制の強化や、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指

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導、訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導などを含めた在宅医療の体制を

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強化するとともに、遠隔医療の体制を更に整備することで、急性期病院からの円

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滑な診療の流れを実現する。そのため、各病院の空床状況や収容能力、人的資源

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等の情報を、一元的に把握し、地域における医療資源を有効活用できる体制構築

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を目指す。

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これらにより、感染症拡大や災害等の有事においても、地域の医療資源を有効

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に活用できる仕組みづくりを推進する。なお、その際には、有事の対応を行う病

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院と通常診療を行う病院の役割分担が円滑に進むよう、空床状況等に関する効

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率的な情報共有を含む医療機関間の連携を強化するとともに、地域の実情を踏

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まえ、必要に応じて行政や他の地域と協力体制を構築することも重要である。

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(4)都道府県による計画の策定

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法第 11 条第1項において、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当

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該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療

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及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等

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を踏まえ、当該都道府県における循環器病対策の推進に関する計画(都道府県計

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画)を策定しなければならないこととされており、都道府県計画の策定等の際に

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は、都道府県の協議会等に患者等が参画するなど、都道府県は関係者等の意見の

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聴取に努める。なお、法第 21 条第1項において、都道府県は、都道府県循環器

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病対策推進計画を策定及び変更するに当たり、都道府県循環器病対策推進協議

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会を置くよう努めなければならないこととされている。

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法第 11 条第3項において、都道府県計画は、医療計画、都道府県健康増進計

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画、都道府県介護保険事業支援計画、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 35 条

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の5第1項に規定する実施基準その他の法令の規定による計画等であって保健、

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医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければなら

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ないこととされており、その他の法令の規定による計画としては、社会福祉サー

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ビスや障害福祉サービスとの連携の観点から、都道府県地域福祉支援計画や都
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