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資料2-2:第2期循環器病対策推進基本計画本文(案) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29443.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第11回 12/6)《厚生労働省》 |
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道府県障害福祉計画等があげられる。
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国は、都道府県における都道府県計画の作成に当たり、都道府県に対して、都
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道府県計画の作成手法などについて、必要な助言をし、都道府県はこれを踏まえ
5
て作成するよう努める。国は、都道府県の循環器病対策の状況を把握し、積極的
6
に好事例の情報提供を行うなど、都道府県との情報共有に努める。
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(5)必要な財政措置の実施及び予算の効率化・重点化
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基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、全体目標を達成するため
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には、循環器病対策を推進する体制を適切に評価すること、各取組の着実な実施
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に向けて必要な財政措置を行うこと等が重要である。
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一方、近年の厳しい財政事情の下では、限られた予算を最大限有効に活用する
ことによって、循環器病対策の成果を上げるという視点が必要となる。
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このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の徹底、各施
16
策の重複排除及び関係省庁間の連携強化を図るとともに、官民の役割及び費用
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負担の分担を図る。
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(6)基本計画の評価・見直し
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法第9条第7項において、政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対
22
する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に
23
関する研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏ま
24
え、少なくとも6年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに
25
は、これを変更しなければならないこととされている。
26
27
なお、法第 11 条第4項において、都道府県は、当該都道府県における循環器
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病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの
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提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに当該
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都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも6年
31
ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更
32
するよう努めなければならないこととされているところ、都道府県計画におい
33
ても、他の計画と調和を取りつつ、基本計画に合わせて適宜評価及び見直しの検
34
討を行うことが望まれる。
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道府県障害福祉計画等があげられる。
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国は、都道府県における都道府県計画の作成に当たり、都道府県に対して、都
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道府県計画の作成手法などについて、必要な助言をし、都道府県はこれを踏まえ
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て作成するよう努める。国は、都道府県の循環器病対策の状況を把握し、積極的
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に好事例の情報提供を行うなど、都道府県との情報共有に努める。
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(5)必要な財政措置の実施及び予算の効率化・重点化
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基本計画による取組を総合的かつ計画的に推進し、全体目標を達成するため
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には、循環器病対策を推進する体制を適切に評価すること、各取組の着実な実施
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に向けて必要な財政措置を行うこと等が重要である。
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一方、近年の厳しい財政事情の下では、限られた予算を最大限有効に活用する
ことによって、循環器病対策の成果を上げるという視点が必要となる。
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このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の徹底、各施
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策の重複排除及び関係省庁間の連携強化を図るとともに、官民の役割及び費用
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負担の分担を図る。
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(6)基本計画の評価・見直し
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法第9条第7項において、政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対
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する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に
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関する研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏ま
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え、少なくとも6年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに
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は、これを変更しなければならないこととされている。
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なお、法第 11 条第4項において、都道府県は、当該都道府県における循環器
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病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの
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提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに当該
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都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも6年
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ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更
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するよう努めなければならないこととされているところ、都道府県計画におい
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ても、他の計画と調和を取りつつ、基本計画に合わせて適宜評価及び見直しの検
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討を行うことが望まれる。
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