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資料5 全世代型社会保障の構築に向けた各分野における改革の方向性(論点整理) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第10回 12/7)《内閣官房》 |
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2.働き方に中立的な社会保障制度等の構築
(1)基本的方向
○
国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んでいる中で、
どのような働き方をしても、セーフティネットが確保され、誰もが安心して希望どおりに働くこと
ができる社会保障制度等を構築することが求められている。
○
同時に、少子化対策の観点からも、若者子育て世代が将来に展望を持つことができ、生涯
未婚率の低下にもつなげられるよう、労働市場、雇用の在り方について不断に見直しを図る
必要がある。非正規雇用労働者を取り巻く課題の解決や、希望すれば誰もが主体的に成長
分野などの企業へ円滑に移動できるような環境整備を図り、「構造的な賃上げ」につなげて
いくことが重要である。このことは、国民所得の向上を実現し、社会保障制度の持続可能性
を高めることにもつながるものである。
(2)取り組むべき課題
① 勤労者皆保険の実現に向けた取組
○
勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種に関わらず、ふさわしい社会保障を享受
できるようにするとともに、企業の雇い方に対して中立的な社会保障制度としていく観点から、
以下の課題への対応を着実に進めるべきである。
短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
週20時間以上勤務する短時間労働者にとって、勤め先の企業の規模によって被用者保
険の適用に違いが生まれる状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について早
急に実現を図るべきである。
個人事業所の非適用業種の解消
常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種については、労働者がいずれの事業
所で勤務するかによって被用者保険の強制適用の有無が異なる状況の解消を早急に図る
べきである。
また、勤労者皆保険を実現する観点から、「5人未満を使用する個人事業所」についても、
そこで働く方々への被用者保険の適用を図る道筋を検討すべきである。
週労働時間20時間未満の短時間労働者への適用拡大
週労働時間20時間未満の短時間労働者についても、被用者にとってふさわしい社会保
険を提供する観点からは、被用者保険の適用除外となっている規定を見直し、適用拡大を
図ることが適当と考えられることから、そのための具体的な方策について、実務面での課題
や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべきである。
複数の雇用関係に基づき、複数の事業所で勤務する者(マルチワーカー)で、いずれの
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(1)基本的方向
○
国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んでいる中で、
どのような働き方をしても、セーフティネットが確保され、誰もが安心して希望どおりに働くこと
ができる社会保障制度等を構築することが求められている。
○
同時に、少子化対策の観点からも、若者子育て世代が将来に展望を持つことができ、生涯
未婚率の低下にもつなげられるよう、労働市場、雇用の在り方について不断に見直しを図る
必要がある。非正規雇用労働者を取り巻く課題の解決や、希望すれば誰もが主体的に成長
分野などの企業へ円滑に移動できるような環境整備を図り、「構造的な賃上げ」につなげて
いくことが重要である。このことは、国民所得の向上を実現し、社会保障制度の持続可能性
を高めることにもつながるものである。
(2)取り組むべき課題
① 勤労者皆保険の実現に向けた取組
○
勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種に関わらず、ふさわしい社会保障を享受
できるようにするとともに、企業の雇い方に対して中立的な社会保障制度としていく観点から、
以下の課題への対応を着実に進めるべきである。
短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
週20時間以上勤務する短時間労働者にとって、勤め先の企業の規模によって被用者保
険の適用に違いが生まれる状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について早
急に実現を図るべきである。
個人事業所の非適用業種の解消
常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種については、労働者がいずれの事業
所で勤務するかによって被用者保険の強制適用の有無が異なる状況の解消を早急に図る
べきである。
また、勤労者皆保険を実現する観点から、「5人未満を使用する個人事業所」についても、
そこで働く方々への被用者保険の適用を図る道筋を検討すべきである。
週労働時間20時間未満の短時間労働者への適用拡大
週労働時間20時間未満の短時間労働者についても、被用者にとってふさわしい社会保
険を提供する観点からは、被用者保険の適用除外となっている規定を見直し、適用拡大を
図ることが適当と考えられることから、そのための具体的な方策について、実務面での課題
や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべきである。
複数の雇用関係に基づき、複数の事業所で勤務する者(マルチワーカー)で、いずれの
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