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資料5 全世代型社会保障の構築に向けた各分野における改革の方向性(論点整理) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第10回 12/7)《内閣官房》 |
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事業所においても単独では適用要件を満たさないものの、労働時間等を合算すれば適用
要件を満たす場合については、デジタル技術の活用により実務的な課題の解決を図ったう
えで、被用者保険の適用に向けた具体的な検討を進めるべきである。
フリーランス・ギグワーカーについて
フリーランス・ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、必要な
整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進め
るべきである。
具体的には、まずは、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライ
ン」 3に照らして、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する方々については、「被用者性」
も認められ、適用除外の対象となる場合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化した
上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講ずるべきである。
その上で、上記以外の、「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカーに関して
は、新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を図ることについて、フリーランス・ギグ
ワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深める
べきである。
女性の就労の制約と指摘される制度について
女性就労の制約となっていると指摘される社会保障制度や税制等について、働き方に中
立的なものにしていくことが重要である。この点に関し、被用者保険が適用されることのメリッ
トを分かりやすく説明しながら、適用拡大を一層強力に進めていくことが重要である。
社会保険適用拡大の更なる推進に向けた環境整備・広報の充実
今後、被用者保険の更なる適用拡大を実現するためには、新たに対象となる事業主や勤
労者に対して、被用者保険の適用に関する正確な情報や、そのメリットについて、分かりや
すく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要である。厚生労働省のみならず、業所
管省庁もメンバーとする政府横断的な検討体制を構築し、事業主の理解を得て円滑に進め
るための具体的な方策を検討すべきである。
また、いわゆる「就業調整」の問題に対しては、社会保険適用に伴う短時間労働者の労
働時間の延長、基幹従業員として従事することによる企業活動の活性化などの好事例を業
所管省庁の協力を得て積極的に集約するとともに、これらの好事例や具体的なメリットを勤
労者や事業主が実感できるような広報コンテンツやその活用法について、広報実務の専門
家、雇用の現場に詳しい実務家などの参加も得た上で検討・作成し、業所管省庁の協力も
得て広範かつ継続的な広報・啓発活動を展開するべきである。
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2021 年 3 月 26 日内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省策定
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要件を満たす場合については、デジタル技術の活用により実務的な課題の解決を図ったう
えで、被用者保険の適用に向けた具体的な検討を進めるべきである。
フリーランス・ギグワーカーについて
フリーランス・ギグワーカーについて、その被用者性の捉え方などの検討を深め、必要な
整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進め
るべきである。
具体的には、まずは、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライ
ン」 3に照らして、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する方々については、「被用者性」
も認められ、適用除外の対象となる場合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化した
上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講ずるべきである。
その上で、上記以外の、「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカーに関して
は、新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を図ることについて、フリーランス・ギグ
ワーカーとして働く方々の実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深める
べきである。
女性の就労の制約と指摘される制度について
女性就労の制約となっていると指摘される社会保障制度や税制等について、働き方に中
立的なものにしていくことが重要である。この点に関し、被用者保険が適用されることのメリッ
トを分かりやすく説明しながら、適用拡大を一層強力に進めていくことが重要である。
社会保険適用拡大の更なる推進に向けた環境整備・広報の充実
今後、被用者保険の更なる適用拡大を実現するためには、新たに対象となる事業主や勤
労者に対して、被用者保険の適用に関する正確な情報や、そのメリットについて、分かりや
すく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要である。厚生労働省のみならず、業所
管省庁もメンバーとする政府横断的な検討体制を構築し、事業主の理解を得て円滑に進め
るための具体的な方策を検討すべきである。
また、いわゆる「就業調整」の問題に対しては、社会保険適用に伴う短時間労働者の労
働時間の延長、基幹従業員として従事することによる企業活動の活性化などの好事例を業
所管省庁の協力を得て積極的に集約するとともに、これらの好事例や具体的なメリットを勤
労者や事業主が実感できるような広報コンテンツやその活用法について、広報実務の専門
家、雇用の現場に詳しい実務家などの参加も得た上で検討・作成し、業所管省庁の協力も
得て広範かつ継続的な広報・啓発活動を展開するべきである。
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2021 年 3 月 26 日内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省策定
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