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参考資料11            ワクチンの副反応に対する考え方及び評価について(令和3年2月15日合同部会資料3) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00056.html
出典情報 第89回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第21回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(12/16)《厚生労働省》
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(参考)平成21年の新型インフルエンザワクチン実施時の
高齢者・基礎疾患を有する者に対する接種に関する考え方①
<事業内容>
2009年に新型インフルエンザが発生した際、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業を実施した。
<接種開始前>
2009年の新型インフルエンザ予防接種については、「受託医療機関等における新型インフルエンザ(A/H1N
1)ワクチン接種実施要領」において、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に新型インフルエンザの予防
接種の適否を判断するように規定されていた。

ウ 予防接種要注意者
(ア)新型インフルエンザの予防接種を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態
及び体質を勘案し、慎重に新型インフルエンザの予防接種の適否を判断するとともに、接種を
行うに際しては、接種を希望する意思を確認した上で、説明に基づく同意を確実に得る。その
際、積極的な接種勧奨に渡ることのないよう、特に留意する。
(イ)心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する
者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほどんど不可能な程度の障害を有
する者については、新型インフルエンザの予防接種を行うに際して注意を要する者として、主
治医及び専門性の高い医療機関の医師に対し、必要に応じて、接種の適否について意見を求め、
接種の適否を慎重に判断する。
「受託医療機関等における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領」

(平成21年10月13日厚生労働省発健1013第4号厚生労働事務次官通知別添)

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