よむ、つかう、まなぶ。
資料2 生物学的製剤基準の一部改正について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.8を準用して試験するとき,適合しなければならない
.
3.2 小分製品の試験
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)
3.2.6・3.2.7 (略)
3.2.8 マウスヒスタミン増感試験
3.2.8.1~3.2.8.3 (略)
3.2.9 力価試験
(略)
3.2.9.1~3.2.9.3 (略)
3.2.10 (略)
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)
できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.9を準用して試験するとき,適合しなければならない
.
3.2 小分製品の試験
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.7・3.2.8 (略)
3.2.9 マウスヒスタミン増感試験
3.2.9.1~3.2.9.3 (略)
3.2.10 力価試験
(略)
3.2.10.1~3.2.10.3 (略)
3.2.11 (略)
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
10 / 32
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.8を準用して試験するとき,適合しなければならない
.
3.2 小分製品の試験
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)
3.2.6・3.2.7 (略)
3.2.8 マウスヒスタミン増感試験
3.2.8.1~3.2.8.3 (略)
3.2.9 力価試験
(略)
3.2.9.1~3.2.9.3 (略)
3.2.10 (略)
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)
できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.9を準用して試験するとき,適合しなければならない
.
3.2 小分製品の試験
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.7・3.2.8 (略)
3.2.9 マウスヒスタミン増感試験
3.2.9.1~3.2.9.3 (略)
3.2.10 力価試験
(略)
3.2.10.1~3.2.10.3 (略)
3.2.11 (略)
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
10 / 32