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資料2 生物学的製剤基準の一部改正について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》
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できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.8を準用して試験するとき,適合しなければならない

3.2 小分製品の試験
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)

3.2.6・3.2.7 (略)
3.2.8 マウスヒスタミン増感試験
3.2.8.1~3.2.8.3 (略)
3.2.9 力価試験
(略)
3.2.9.1~3.2.9.3 (略)
3.2.10 (略)
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)

できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.9を準用して試験するとき,適合しなければならない

3.2 小分製品の試験
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.7・3.2.8 (略)
3.2.9 マウスヒスタミン増感試験
3.2.9.1~3.2.9.3 (略)
3.2.10 力価試験
(略)
3.2.10.1~3.2.10.3 (略)
3.2.11 (略)
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適

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