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資料2 生物学的製剤基準の一部改正について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29912.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第6回 12/21)《厚生労働省》
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3.2.6 エンドトキシン試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.6を準用して試験するとき
4.0EU/mL 以下でなければならない.
3.2.7 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.8を準用する.
3.2.8 ジフテリア毒素無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.ただし,検体を
37℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.
3.2.9 (略)
3.2.10 力価試験
3.2.10.1 (略)
3.2.10.1.1~3.2.10.1.3 (略)
3.2.10.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
(略)
3.2.10.2.1 (略)
3.2.10.2.1.1~3.2.10.2.1.3 (略)
3.2.10.2.2 血中抗毒素価測定法
(略)
3.2.10.2.2.1 (略)
3.2.10.2.2.2 試験
動物の免疫は,3.2.10.2.1.2を準用して行
う.ただし,マウスを用いるときは5週齢のマウス 10 匹
以上を1群とし,検体及び標準品の各希釈に1群ずつを
用い,1匹当たり 0.5mL を皮下に注射する.免疫注射の4
~6週間後にそれぞれの動物から採血し,血中抗毒素価
を測定する.
3.2.10.2.2.3 判定
3.2.10.2.1.3を準用する.
3.2.10.3 沈降破傷風トキソイドの力価試験
(略)

合しなければならない.
3.2.7 エンドトキシン試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.7を準用して試験するとき
4.0EU/mL 以下でなければならない.
3.2.8 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.9を準用する.
3.2.9 ジフテリア毒素無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.6を準用する.ただし,検体を
37℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.
3.2.10 (略)
3.2.11 力価試験
3.2.11.1 (略)
3.2.11.1.1~3.2.11.1.3 (略)
3.2.11.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
(略)
3.2.11.2.1 (略)
3.2.11.2.1.1~3.2.11.2.1.3 (略)
3.2.11.2.2 血中抗毒素価測定法
(略)
3.2.11.2.2.1 (略)
3.2.11.2.2.2 試験
動物の免疫は,3.2.11.2.1.2を準用して行う
.ただし,マウスを用いるときは5週齢のマウス 10 匹以
上を1群とし,検体及び標準品の各希釈に1群ずつを用い
,1匹当たり 0.5mL を皮下に注射する.免疫注射の4~6
週間後にそれぞれの動物から採血し,血中抗毒素価を測定
する.
3.2.11.2.2.3 判定
3.2.11.2.1.3を準用する.
3.2.11.3 沈降破傷風トキソイドの力価試験
(略)

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