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資料2-1第2 回制度部会資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について①

見直しの考え方・方向性

ア)栽培の目的・用途について
○ 免許制度による適正な管理の下で、現行法の繊維若しくは種子を採取する目的に加え、CBD製品に係る原材料の生
産を含めた新たな産業利用を念頭においた用途・目的について、栽培の現状やニーズを踏まえつつ、これらの目的
を追加していくべきである。

○ また、現行法では認めていない医薬品原料の用途に向けた栽培について、今後、新たに大麻由来の医薬品の研究開
発が行われる可能性を念頭に、これを目的とする栽培についても追加していくべきである。
イ)THC含有量に応じた栽培管理のあり方について
○ 現行用途及び新たな産業用途(医薬品原料用途を除く)の大麻草については、THC含有量が多い必要性はないと考
えられる点に鑑みると、海外の事例も踏まえつつ、THC含有量に関する基準を設定すべきである。
○ 具体的な基準については、国内で多く栽培されている品種の現状、0.2%のような海外の事例等を踏まえつつ、大麻
草の花穂・葉等のTHC含有量の上限値を設定することを検討すべきである。
○ その際、栽培されている現行の大麻草のうち、THC含有量が多い品種に係る取扱いについて、現状、極めて少数と
なっている大麻栽培者数等の現状を踏まえつつ、必要な経過措置を設け、その間に必要な品種の切り替え等を促す
ことを含め、検討すべきである。

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