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資料2-1第2 回制度部会資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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医療ニーズへの対応(大麻由来医薬品に係る取扱い①)

現状及び課題

○ 大麻から製造された医薬品について、重度のてんかん症候群であるレノックス・ガストー症候群及びドラベ症候群
の治療薬(エピディオレックス)は、アメリカを始めとするG7諸国において承認されている。
○ また、麻薬単一条約において、これまで大麻の位置付けは、「スケジュールⅠ(乱用のおそれがあり、悪影響を及
ぼす物質)」及び「スケジュールⅣ(特に危険で医療用途がない物質)」という規制カテゴリーに位置付けられて
いたが、WHO専門家会合の勧告を踏まえ、令和2(2020)年のCNDの会合において、スケジュールⅣのカテゴ
リーから外すことが可決された。これにより、依然として、スケジュールⅠとしての規制を課すことは求められつ
つ、医療上の有用性が認められた。
○ 日本においても、上記のエピディオレックスについて、国内治験が開始されている。一方、現行の大麻取締法にお
いては、大麻から製造された医薬品について、大麻研究者である医師の下、適切な実施計画に基づき治験を行うこ
とは可能ではあるものの、大麻から製造された医薬品の施用・受施用、規制部位から抽出された大麻製品の輸入を
禁止していることから、仮に、医薬品医療機器等法に基づく承認がなされたとしても、医療現場において活用する
ことは認められていない。

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