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資料2-1第2 回制度部会資料 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について②
現状及び課題

エ)海外における大麻草栽培の現状
【アメリカ】
○ アメリカにおいては、平成30(2018)年に改正された農業法において「乾燥重量でTHC濃度0.3%以下の大麻草、
種子、抽出物等」をHempと定義(0.3%超をMarijuanaとして定義)し、Hempに関しては、国内での生産を合法
化している。栽培者にはライセンスを必要とするほか、嗜好用途・医療用途のMarijuanaの栽培は不可としている。
○ 栽培品種は公認の種子認証機関による品種認証を受け、公的基準に従って生産された品種のHemp種子を使用する
ことを推奨(義務付けではない)している。また、生産物の収穫前にTHC含有量に関する検査を義務付け(農場検
査方式)ており、制限値を超える濃度が検出された場合は原則、処分を求めるほか、過失を繰り返すと免許剥奪
の対象となる。
【欧州】
○ EUにおいては、農業生産に対する助成対象の基準を定めており、その中でTHC濃度0.2%以下と設定している。ま
たHemp栽培で許容されるTHC濃度等については各国において設定しており、ドイツ、フランスでは0.2%、オース
トリア、チェコでは0.3%に設定している。
○ イギリスにおいては、THC含有量が少ない産業用Hempの栽培を認めており、濃度基準は0.2%を超えないことと設
定している。栽培者はライセンスを必要とするほか、栽培用途に関しては、非管理部位(種子、繊維/成熟した
茎)を用いた産業用の大麻繊維の生産、又は油を搾るための種子入手の目的に限定されており、CBDオイルの生
産も含まれている。
○ 加えて、医薬品用途で使用される大麻草の栽培も認めており、ライセンスの申請に当たっては、栽培場所、事業
内容・目的、供給者や供給される製品の詳細、事業所のセキュリティの詳細(監視カメラ、フェンス、セキュリ
ティ違反への対応等)、記録保存等の届出を求めている。書類審査・現地視察のほか、定期的な監査を行うこと
としている。
【カナダ】
○ カナダの種子管理については、登録された品種の栽培に関しては、アメリカのような収穫前のサンプル検査を必
要としない取扱いとなっている。

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