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資料2-1第2 回制度部会資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について②

見直しの考え方・方向性

ウ)栽培管理に関する基準の明確化について
○ 現行の大麻取締法では、栽培管理については、欠格事由以外、免許付与に係る基準を特段設けておらず、事務を担
う都道府県にとっても判断材料に乏しい状況となっていることから、上記 イ)のTHC含有量に関する基準の検討と
ともに、現状等を踏まえつつ、免許・栽培管理の基準を明確化し、一定程度全国統一的なものにしていくべきであ
る。
○ 上記 イ)における、THC含有量に関する上限に照らし、繊維及び種子の採取、新たな産業用途(CBD製品に係る原
材料の生産を含む)を目的とする場合、THC含有量が少ない大麻草栽培であることや、現行の繊維及び種子の採取
に係る栽培免許が都道府県の自治事務であることを踏まえ、引き続き、免許事務の主体について検討を進めるべき
である。
○ その際、用途に応じた対応について、特に、医薬品原料用途については、実際に原料を使用するのが麻薬製造業者
(厚生労働大臣が免許権者)であること等を踏まえつつ、国(厚生労働大臣。具体的な実務は地方厚生(支)局麻
薬取締部が担当。)による管理を基本として検討していくべきである。
○ また、大麻研究を行う研究者免許については、麻薬研究者に一元化するとともに、品種改良などの研究栽培を行う
研究者に対する栽培許可については、THCの濃度にかかわらず、一元的な許可制度(厚生労働大臣許可を想定)と
して検討すべきである。また、産業用栽培、医薬品原料用栽培、研究栽培も含めて、厚生労働大臣免許や許可で
あっても、管内の栽培状況を当該都道府県が把握できる仕組みを構築すべきである。

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