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資料2-1第2 回制度部会資料 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》 |
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について④
見直しの考え方・方向性
【THC含有量の担保について】
○
上記のように、THC含有量に応じた栽培管理を行う場合、特にTHC含有量が低い品種に関して、その継続的な担保
が必要となり、具体的な担保に当たっては、国内外の事例を踏まえると、種子に関するTHC濃度の管理や、収穫前
の検査により管理する方式が考えられる。
○
栽培、収穫時にTHC含有量が基準超過となり、出荷できなくなるリスクを踏まえると、種子に関するTHC濃度検査
による管理を基本とし、収穫前の生産物に対する収去検査等を必要に応じて実施できるような管理体制とすべきで
ある。都道府県の公的検査機関を含め、THC濃度検査を栽培者が依頼できる登録検査機関等の実施体制を構築すべ
きである。
○
その上で、THC含有量が少ない性質をもった品種や在来種について、産業用途の栽培に利用できるよう、その性質
が担保できる種子の管理体制を確保すべきである。その際、大麻草のTHCなどの性質を一定に保つ永続性のある採
種体制の整備が望まれる。
○
国内での種子の生産・供給体制を整備するには、一定の栽培者数を前提に、供給を安定的に行うことが可能な種苗
会社、農業試験場等、種苗管理等の採種体制の主体が必要となる。なお、生産者が、THC含有量が少ない性質を
もった品種の種子を正しく選択するための手段として種苗法(平成10年法律第83号)に基づく品種登録が有用で
ある。一方、国内では、採種体制の主体が十分ではなく、また、品種登録も進んでいない状況を踏まえ、当面、海
外登録品種の活用や、自然交配のリスクにも留意しつつ、種子に関するTHC 濃度検査の実施を前提に、THC 含有
量が少ない在来種を現行の栽培者が栽培できるようにする必要がある。
○
今後、上記のように、海外において品種登録されたTHC 含有量の少ない品種の種子を輸入する形態も想定される
ことから、これらの利用可能性を検討するとともに、発芽可能な海外産の品種登録された種子の適切な輸入管理手
続きについて検討すべきである。
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大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について④
見直しの考え方・方向性
【THC含有量の担保について】
○
上記のように、THC含有量に応じた栽培管理を行う場合、特にTHC含有量が低い品種に関して、その継続的な担保
が必要となり、具体的な担保に当たっては、国内外の事例を踏まえると、種子に関するTHC濃度の管理や、収穫前
の検査により管理する方式が考えられる。
○
栽培、収穫時にTHC含有量が基準超過となり、出荷できなくなるリスクを踏まえると、種子に関するTHC濃度検査
による管理を基本とし、収穫前の生産物に対する収去検査等を必要に応じて実施できるような管理体制とすべきで
ある。都道府県の公的検査機関を含め、THC濃度検査を栽培者が依頼できる登録検査機関等の実施体制を構築すべ
きである。
○
その上で、THC含有量が少ない性質をもった品種や在来種について、産業用途の栽培に利用できるよう、その性質
が担保できる種子の管理体制を確保すべきである。その際、大麻草のTHCなどの性質を一定に保つ永続性のある採
種体制の整備が望まれる。
○
国内での種子の生産・供給体制を整備するには、一定の栽培者数を前提に、供給を安定的に行うことが可能な種苗
会社、農業試験場等、種苗管理等の採種体制の主体が必要となる。なお、生産者が、THC含有量が少ない性質を
もった品種の種子を正しく選択するための手段として種苗法(平成10年法律第83号)に基づく品種登録が有用で
ある。一方、国内では、採種体制の主体が十分ではなく、また、品種登録も進んでいない状況を踏まえ、当面、海
外登録品種の活用や、自然交配のリスクにも留意しつつ、種子に関するTHC 濃度検査の実施を前提に、THC 含有
量が少ない在来種を現行の栽培者が栽培できるようにする必要がある。
○
今後、上記のように、海外において品種登録されたTHC 含有量の少ない品種の種子を輸入する形態も想定される
ことから、これらの利用可能性を検討するとともに、発芽可能な海外産の品種登録された種子の適切な輸入管理手
続きについて検討すべきである。
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