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資料2-1第2 回制度部会資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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大麻規制検討小委員会のとりまとめ(概要)について
大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法改正の方向性について

1.医療ニーズへの対応
⚫ 国際整合性を図り、医療ニーズに対応する観点から、大麻か
ら製造され医薬品医療機器等法に基づく承認を得た医薬品につ
いて、その輸入、製造及び施用を可能とするべき。(大麻取締
法第4条では、大麻から製造された医薬品の施用、交付、受施
用を禁止していることから、当該第4条等の関係条項を改正)

3.大麻の適切な利用の推進
⚫ カンナビジオール(CBD)などの大麻由来製品の安全かつ適切な流通
の確保のため、テトラヒドロカンナビノール(THC)の残留限度値を
設定、明確化していくべき。その際、製造販売等を行う事業者が限度
値適合性を担保することを基本とし、併せて、買い上げ調査等を含め
た行政による監視指導等により対応するべき。

2.薬物乱用への対応

4.適切な栽培及び管理の徹底

⚫ 他の薬物の取締法規では所持罪とともに使用罪が設けられて
いることを踏まえ、大麻についても、医薬品の施用・受施用等
を除き、その使用を禁止(いわゆる「使用罪」)するべき。そ
の際、薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、薬物依存
症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も充実させる
べき。

⚫ 免許制度による適正な管理の下で、現行法の繊維又は種子を採取する
目的に加え、新たな産業利用(CBD製品を含む)、医薬品原料の用途
に向けた生産についても栽培の目的として追加するべき。

⚫ 従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規
制を導入するべき。(麻薬及び向精神薬取締法の下での規制に
移行)
○大麻に含まれる主な成分
テトラヒドロカンナビノール(THC)・・・
幻覚等の精神作用を示す麻薬として規制すべき成分
カンナビジオール(CBD)・・・
麻薬の性質がなく、医薬品の原料、食品やサプリメントとしても
利用される成分(海外でも規制されていない)

⚫ 現行用途及び新たな産業用途(医療用原料用途を除く)の大麻草の栽
培について、0.2%のような海外の事例等を踏まえ、大麻草のTHC含有
量の上限値を設定し、種子の管理により、上限値への適合性を確保す
るべき。
⚫ THC上限値以下の産業用途の大麻草(低THC大麻草)の栽培は、現行
よりも栽培しやすい合理的な栽培管理規制や免許制度とするべき。
⚫ 欠格事由以外の免許基準も、統一的な免許・栽培管理基準として明確
化していくべき。産業用途の大麻草の栽培は、適した免許権者(都道
府県を含む)を検討するとともに、医薬品原料用途の栽培は、国によ
る管理を基本とするべき。

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