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資料2-1第2 回制度部会資料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方③)

ウ)再乱用防止と社会復帰支援、麻薬中毒者制度

現状及び課題

○ これまで、政府においては、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」、「再犯防止推進計画」(平成29年12月15日閣議決
定)に基づき、薬物乱用は犯罪であるとともに薬物依存症という病気である場合があることを十分に認識し、関係省
庁による連携の下、社会復帰や治療のための環境整備など、社会資源を十分に活用した上での再乱用防止施策を推進
している。
○ 一方、覚醒剤事犯における再犯者率は、依然高水準で推移しており、検挙人員の7割近くに至っているほか、覚醒剤
取締法違反で刑の全部執行猶予判決が言い渡された者のうち保護観察が付された者は1割程度にとどまるなど保護観
察が付される事例は多くなく、さらに、保護観察対象者であっても保健医療機関等による治療・支援を受けた者の割
合は十分とはいえない水準にとどまっている、保護観察期間終了後や満期釈放後の治療・支援の継続に対する動機付
けが不十分となっている、民間支援団体を含めた関係機関の連携は必ずしも十分でない、といった課題も見られる。
○ 薬物依存症者に対する医療支援に関しては、大麻取締法においては規定がなく、麻向法に基づく麻薬中毒者制度の対
象となっている。一方、薬物依存症者については、平成11(1999)年の法改正により、精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律(昭和25年法律第123号)における精神障害者の定義の対象となることで、同法に基づく措置が可能と
なっており、実質的に重複した制度の対象となっている。
○ 実態を見ると、平成20(2008)年以降、麻薬中毒者の措置入院は発生しておらず、麻薬中毒者の届出件数についても、
平成22(2010)年以降、年間届出件数が一桁台で推移しており、制度として実務上機能していない状況になっている。
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