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資料2-1第2 回制度部会資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》 |
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方)②
ア)大麻使用への対応について
見直しの考え方・方向性
○ 薬物を使用した者を刑罰により罰することは、薬物を使用した者が孤立を深め、社会復帰が困難となり、スティグマ
(偏見)を助長するおそれがあるとの意見もあるため、大麻について使用罪の対象とした場合でも、薬物乱用者に対す
る回復支援の対応を推進し、後段に述べる薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も併せて充実させ
るべきである。特に、薬物乱用や薬物依存の背景事情も考慮に入れ、国民への啓発や、薬物依存症からの回復や、社会
復帰を目指す者を地域共生社会の一員として社会全体で支えるなど、スティグマ(偏見)の解消に努めつつ、取組を一
層強化する必要がある。
○ なお、薬物の所持・使用に刑事罰が設定されても、薬物の所持・使用事犯に対しては、諸般の事情が考慮され、検察官
の判断により起訴猶予となることや訴追されて有罪となったとしても司法の判断により全部執行猶予となることもある
ところ、平成28(2016)年6月より、刑の一部執行猶予制度が導入され、薬物使用者等の罪を犯した者に対し刑の一部
について一定期間執行を猶予するとともに、その猶予中保護観察に付すことが可能となり、地域社会への移行、社会復
帰後の生活の立て直しに際して、指導者・支援者等がより緊密に連携し、必要な介入を行えることとなっている。
○ さらに、令和4年の刑法改正により、懲役と禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設され、懲役のように一律に
刑務作業を課すのではなく、拘禁刑に処せられた者には、改善更生のため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行
うことができることとされた。 これにより、薬物事犯を含む受刑者に対し、改善更生や円滑な社会復帰を図るために、
その特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行うことが可能となる。
○ 以上のように、薬物の所持・使用事犯について、薬物乱用者の再乱用防止、薬物依存症者の治療や社会復帰支援の観点
から、引き続き、こうした社会復帰や治療の支援につながる制度が効果的に運用されることが期待される。
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方)②
ア)大麻使用への対応について
見直しの考え方・方向性
○ 薬物を使用した者を刑罰により罰することは、薬物を使用した者が孤立を深め、社会復帰が困難となり、スティグマ
(偏見)を助長するおそれがあるとの意見もあるため、大麻について使用罪の対象とした場合でも、薬物乱用者に対す
る回復支援の対応を推進し、後段に述べる薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も併せて充実させ
るべきである。特に、薬物乱用や薬物依存の背景事情も考慮に入れ、国民への啓発や、薬物依存症からの回復や、社会
復帰を目指す者を地域共生社会の一員として社会全体で支えるなど、スティグマ(偏見)の解消に努めつつ、取組を一
層強化する必要がある。
○ なお、薬物の所持・使用に刑事罰が設定されても、薬物の所持・使用事犯に対しては、諸般の事情が考慮され、検察官
の判断により起訴猶予となることや訴追されて有罪となったとしても司法の判断により全部執行猶予となることもある
ところ、平成28(2016)年6月より、刑の一部執行猶予制度が導入され、薬物使用者等の罪を犯した者に対し刑の一部
について一定期間執行を猶予するとともに、その猶予中保護観察に付すことが可能となり、地域社会への移行、社会復
帰後の生活の立て直しに際して、指導者・支援者等がより緊密に連携し、必要な介入を行えることとなっている。
○ さらに、令和4年の刑法改正により、懲役と禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設され、懲役のように一律に
刑務作業を課すのではなく、拘禁刑に処せられた者には、改善更生のため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行
うことができることとされた。 これにより、薬物事犯を含む受刑者に対し、改善更生や円滑な社会復帰を図るために、
その特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行うことが可能となる。
○ 以上のように、薬物の所持・使用事犯について、薬物乱用者の再乱用防止、薬物依存症者の治療や社会復帰支援の観点
から、引き続き、こうした社会復帰や治療の支援につながる制度が効果的に運用されることが期待される。
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