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参考資料3 社会保障審議会医療保険部会における議論の整理 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》 |
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(現役世代の負担上昇の抑制・賃上げ促進のための健保組合等への支援)
○ 今般の改革では、高齢者医療制度の見直しを通じて、現役世代の負担上
昇の抑制効果が期待される一方、前期財政調整において報酬調整を導入す
ることに伴い、被用者保険者内でも相対的に財政力のある健保組合等は納
付金負担が増加することとなる。こうした高齢者医療に対する拠出金負担
(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金)の軽減を図るとともに、健保組
合全体として、今回の高齢者医療制度の見直しや報酬調整の導入による改
革を通じて、負担上昇がトータルとして抑制されるよう、健保組合等を対
象として実施されている既存の支援を見直すとともに、更なる支援を行う。
○ その際、企業の賃上げを促す観点から、賃上げ等により一定以上報酬水
準が引き上がった健保組合について、賃上げに伴う納付金負担増を軽減す
る仕組みを導入する。
○ これに対し、
・ 被用者保険者間の格差是正にあたっての健保組合への支援については、
制度改革全体として負担軽減となることを明確に示すべき。さらに、健
保組合の安定運営につながるよう制度化等も含め、継続性をもった支援
となるよう見直すべき
・ 高齢者医療運営円滑化等補助金について、今後3年間で団塊の世代が
後期高齢者となり、後期高齢者支援金が急増する見通しであることも踏
まえ、現行の支援にかかる制度の見直しを含む拡充を行うべき
・ 特別負担調整については、負担軽減対象となる保険者の範囲拡大およ
び国費の増額、もしくは負担軽減分全額を国費負担とすべき。また、こ
うした負担調整の仕組みを通じて確実に現役世代の負担軽減を実現する
ために、高齢者医療への拠出金負担については義務的経費に占める拠出
金負担割合が 50%を超えないよう上限を設定することを早急に検討し、
実施すべき
・ 健保組合の共助の仕組みである交付事業については、保険基盤の安定
確保のためにも見直した方が良く、必要な範囲で、国による支援を考え
るべき
・ 国の施策として企業の賃上げを促進することは理解するが、健保組合
を通じた支援には違和感があり、慎重な検討が必要。今回の健保組合支
援の見直しとは切り離し、別財源で対応すべき
・ 企業の賃上げ努力促進については否定しないが、賃上げ税制に対する
評価も様々ある中で、労使の賃上げの取組に与える影響も含めて丁寧な
説明が必要
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○ 今般の改革では、高齢者医療制度の見直しを通じて、現役世代の負担上
昇の抑制効果が期待される一方、前期財政調整において報酬調整を導入す
ることに伴い、被用者保険者内でも相対的に財政力のある健保組合等は納
付金負担が増加することとなる。こうした高齢者医療に対する拠出金負担
(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金)の軽減を図るとともに、健保組
合全体として、今回の高齢者医療制度の見直しや報酬調整の導入による改
革を通じて、負担上昇がトータルとして抑制されるよう、健保組合等を対
象として実施されている既存の支援を見直すとともに、更なる支援を行う。
○ その際、企業の賃上げを促す観点から、賃上げ等により一定以上報酬水
準が引き上がった健保組合について、賃上げに伴う納付金負担増を軽減す
る仕組みを導入する。
○ これに対し、
・ 被用者保険者間の格差是正にあたっての健保組合への支援については、
制度改革全体として負担軽減となることを明確に示すべき。さらに、健
保組合の安定運営につながるよう制度化等も含め、継続性をもった支援
となるよう見直すべき
・ 高齢者医療運営円滑化等補助金について、今後3年間で団塊の世代が
後期高齢者となり、後期高齢者支援金が急増する見通しであることも踏
まえ、現行の支援にかかる制度の見直しを含む拡充を行うべき
・ 特別負担調整については、負担軽減対象となる保険者の範囲拡大およ
び国費の増額、もしくは負担軽減分全額を国費負担とすべき。また、こ
うした負担調整の仕組みを通じて確実に現役世代の負担軽減を実現する
ために、高齢者医療への拠出金負担については義務的経費に占める拠出
金負担割合が 50%を超えないよう上限を設定することを早急に検討し、
実施すべき
・ 健保組合の共助の仕組みである交付事業については、保険基盤の安定
確保のためにも見直した方が良く、必要な範囲で、国による支援を考え
るべき
・ 国の施策として企業の賃上げを促進することは理解するが、健保組合
を通じた支援には違和感があり、慎重な検討が必要。今回の健保組合支
援の見直しとは切り離し、別財源で対応すべき
・ 企業の賃上げ努力促進については否定しないが、賃上げ税制に対する
評価も様々ある中で、労使の賃上げの取組に与える影響も含めて丁寧な
説明が必要
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