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参考資料3   社会保障審議会医療保険部会における議論の整理 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》
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国民健康保険の保険料については、国会での附帯決議において、子育て
世代の負担軽減や少子化対策等の観点を踏まえ、出産に関する保険料の配
慮の必要性や在り方等について検討すべきとされている。

○ こうした指摘も踏まえ、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方
の協議(国保基盤強化協議会)事務レベルWGにおいて議論が進められ、
出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料
及び所得割保険料を免除する措置を講じることについて、国と地方、その
他の関係者の間の調整を続け、結論が得られた場合には、法改正を含め、
対応してはどうか、という議論の結果が、当部会に報告された。
○ 当部会では、この報告に対し、
・ 出産時における保険料の負担軽減はぜひ進めるべきであるが、子育て
支援、次世代育成支援という国の政策であるため、国からの財政支援を
検討すべき
・ 少子化対策の一環として子育て家庭の経済的負担を軽減することは大
変重要な施策であり、実施に当たっては、保険者の事務負担に最大限配
慮するとともに、必要となる財源について公費を拡充すべき
・ 国民年金で産前産後期間の保険料免除の制度を創設したときは、保険
料財源で対応しており、平仄をとるため、国保においても保険料財源で
対応すべき
・ 国保の構造上、財政的に脆弱な部分があるという観点から国費を投入
するのか、あるいは少子化対策という政策としての意味合いという観点
から国費を投入するのかを考えると、今回の国保における制度創設に当
たっての国費投入は、後者の政策としての意味合いが強いのではない
か。このため、国費による財政支援を講じるべき
などの意見があった。
○ これらの意見を踏まえ、国と地方、その他の関係者の間で結論が得られ
た場合、以下の措置を講じるべきである。
・ 出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保
険料及び所得割保険料を免除すること

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