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資料4:【講演】これからのヘルスプロモーションを見据えた地域・職域連携の進め方 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html |
出典情報 | 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》 |
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なぜ、地域・職域連携が必要なのか?
(医学的・公衆衛生学的見地から)
•生活習慣病予防などの健康づくりは若年期から継続的に取り組む必要がある。
若年期からの肥満、運動不足、喫煙、健診未受診、不十分な生活習慣病管理
→中高年期の疾病発症、重症化に影響、高齢期の認知機能への影響。
• 重症化予防事業→自治体は若年期からの予防の必要性を実感している。
•生活習慣は、生活環境や風潮などに影響を受ける(環境要因)
•健康的なまちづくりは 住民全体へ波及効果がある。
(法的位置づけ):健康増進法(国民の健康の増進の総合的な推進)
第三条(国及び地方公共団体の責務):国及び地方公共団体は、教育活動及び
広報活動を通じた 健康の 増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報
の収集、整理、分析及び提供並びに 研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成
及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な
技術的援助を与えることに努めなければならない。
第五条(関係者の協力):国、都道府県、市町村(特別区を含む)、健康増進事
業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るた
め、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
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(医学的・公衆衛生学的見地から)
•生活習慣病予防などの健康づくりは若年期から継続的に取り組む必要がある。
若年期からの肥満、運動不足、喫煙、健診未受診、不十分な生活習慣病管理
→中高年期の疾病発症、重症化に影響、高齢期の認知機能への影響。
• 重症化予防事業→自治体は若年期からの予防の必要性を実感している。
•生活習慣は、生活環境や風潮などに影響を受ける(環境要因)
•健康的なまちづくりは 住民全体へ波及効果がある。
(法的位置づけ):健康増進法(国民の健康の増進の総合的な推進)
第三条(国及び地方公共団体の責務):国及び地方公共団体は、教育活動及び
広報活動を通じた 健康の 増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報
の収集、整理、分析及び提供並びに 研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成
及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な
技術的援助を与えることに努めなければならない。
第五条(関係者の協力):国、都道府県、市町村(特別区を含む)、健康増進事
業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るた
め、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
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