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資料2-1 医薬品等の使用上の注意の改訂について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》
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【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行

22-83

不活化ポリオワ
クチン(ソークワ
クチン)

631 ワクチン


7. 用法及び用量に関連する注意
接種対象者・接種時期
本剤の接種は、通常、生後3か月から90か月までの間にある者に
行うが、初回免疫については、標準として生後3か月から12か月ま
での者に3~8週間の間隔で、追加免疫については、標準として初
回免疫終了後12か月から18か月を経過した者に接種する。



改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
接種対象者・接種時期
本剤の接種は、通常、生後2か月から90か月までの間にある者に
行うが、初回免疫については、標準として生後2か月から12か月ま
での者に3~8週間の間隔で、追加免疫については、標準として初
回免疫終了後12か月から18か月を経過した者に接種する。

令和5年4月1日に改訂予定

【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行

22-84

沈降精製百日
せきジフテリア
破傷風混合ワ
クチン

636 混合生物
学的製剤

改訂案

令和5年4月1日に改訂予定

【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】

22-85

636 混合生物
学的製剤

22-83 と同じ

7. 用法及び用量に関連する注意
7. 用法及び用量に関連する注意
接種対象者・接種時期
接種対象者・接種時期
本剤を第1期の予防接種に使用する場合、生後3か月から90か月ま
本剤を第1期の予防接種に使用する場合、生後2か月から90か月ま
での間にある者に行うが、初回免疫については、標準として生後3
での間にある者に行うが、初回免疫については、標準として生後2
か月から12か月までの者に、追加免疫については、標準として初回
か月から12か月までの者に、追加免疫については、標準として初回
免疫終了後12か月から18か月を経過した者に接種する。
免疫終了後12か月から18か月を経過した者に接種する。
なお、被接種者が保育所、幼稚園等の集団生活に入る場合には、
なお、被接種者が保育所、幼稚園等の集団生活に入る場合には、
その前に接種を完了することが望ましい。
その前に接種を完了することが望ましい。
以後の小児への追加免疫においては、標準として11歳以上13歳未
以後の小児への追加免疫においては、標準として11歳以上13歳未
満の者に0.5mLを1回接種すること。また、成人への追加免疫は、通
満の者に0.5mLを1回接種すること。また、成人への追加免疫は、通
常、1回0.5mLを接種すること。
常、1回0.5mLを接種すること。


沈降精製百日
せきジフテリア
破傷風不活化
ポリオ(セービ
ン株)混合ワク
チン

令和4年度第 17 回薬事・食品
衛生審議会医薬品第二部会
(令和5年2月 27 日開催)にお
ける議論結果等を踏まえ、使
用上の注意を改訂することが
適切と判断した。

現行

改訂案

7. 用法及び用量に関連する注意
接種対象者・接種時期
本剤の接種は、生後3か月から90か月までの間にある者に行うが、
初回免疫については、標準として生後3か月から12か月までの者に
3~8週間の間隔で、追加免疫については、標準として初回免疫終
了後12か月から18か月を経過した者に接種する。
なお、被接種者が保育所、幼稚園等の集団生活に入る場合には、
その前に接種を完了することが望ましい。

7. 用法及び用量に関連する注意
接種対象者・接種時期
本剤の接種は、生後2か月から90か月までの間にある者に行うが、
初回免疫については、標準として生後2か月から12か月までの者に
3~8週間の間隔で、追加免疫については、標準として初回免疫終
了後12か月から18か月を経過した者に接種する。
なお、被接種者が保育所、幼稚園等の集団生活に入る場合には、
その前に接種を完了することが望ましい。



令和5年4月1日に改訂予定

15

22-83 と同じ

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