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資料2-11 医薬品の投与に関連する避妊の必要性等に関するガイダンスについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》
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ついて」
(令和5年2月 16 日付け薬 ライン」
(令和 3 年 1 月 29 日付け薬
生薬審発 0216 第1号、薬生安発 生薬審発 0129 第 8 号厚生労働省医
0216 第1号厚生労働省医薬・生活 薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
衛生局医薬品審査管理課長、医薬安 通 知 。 以 下 「 ICH ガ イ ド ラ イ ン
全対策課長連名通知。以下「避妊ガ S5(R3)」という。)において、最大推
イダンス」という。)には、男性患 奨臨床用量(以下「MRHD」という。)
者の避妊について、「精液移行した における曝露量の 25 倍を超える量
医薬品が腟粘膜等からの吸収を介 でのみ生じる影響は医薬品の臨床
して胚・胎児への影響が想定される 使用において懸念は小さいとされ
場合には、医薬品の精液移行量が十 ていることから、25 倍を超える安
分に低下し、女性パートナー側の推 全域が確保できる場合には、精液移
定曝露量に安全域が確保できるま 行した医薬品の発生毒性リスクの
では性行為においてバリア法を用 観点からは避妊に関する注意喚起
いた避妊をすることが必要」と記載 を行わなくてよい。
されているが、どの程度の安全域が
あれば避妊に関する注意喚起は不
要としてよいか。
5

男性患者の避妊の注意喚起につ

精液中の薬物濃度が不明の場合

いて、医薬品の精液中への移行及び には、例示されたような方法で推定
精液からパートナーの血中への移 することで差し支えない。
行に関する情報が得られていない 必要に応じて、リスクの推定方法を
場合、パートナーへの移行量につい 含め、機構に相談すること。
て、推定値に基づき避妊の注意喚起
の要否を判断することは許容され
るか。例えば、最大限安全性を確保
する観点から、精液中薬物濃度を最
高血中薬物濃度、精液量を 5 mL と
仮定し、精液中の薬物の全てが女性
パートナー側の全血量 5000 mL に
移行すると推定してもよいか。
6

避妊ガイダンスには、遺伝毒性の
3

避妊に関する注意喚起を行わな