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資料2-11 医薬品の投与に関連する避妊の必要性等に関するガイダンスについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》
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ない医薬品における女性患者の避 くてよい。
妊について、「無毒性量に対して十
分な安全域を確保できる、有効量と
無毒性量の比率が大きい医薬品に
ついては、避妊期間の設定は不要」
と記載されているが、ICH ガイドラ
イン S5(R3)に基づき、発生毒性の
安全域が 25 倍を超えていれば避妊
に関する注意喚起は不要としてよ
いか。
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避妊を徹底させるための措置(例

得られている安全性情報等を総

えば安全管理プログラムの設置)の 合的に評価し、必要に応じて機構に
要否についてはどのように検討す 相談すること。
ればよいか。
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非臨床試験で発生毒性が認めら

非臨床試験成績からは、発生毒性

れているが、トキシコキネティクス リスクを判断できないため、薬剤疫
は実施されておらず、MRHD におけ 学的データを含め、現時点で得られ
る曝露量との比較から、発生毒性リ ている安全性情報を総合的に評価
スクを評価することができない場 し、避妊に関する注意喚起の要否を
合、女性に対する避妊に関する注意 検討すること。
喚起を行う必要があるか。
以上

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