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資料2-11 医薬品の投与に関連する避妊の必要性等に関するガイダンスについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》
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応用医薬品の非臨床における安全性評価」(平成24年3月23日薬食審査発0323第1号)を参照するこ
と。なお、本ガイダンスにおいて「遺伝毒性のある医薬品」とは、ICHガイドラインS2(R1)に基
づく評価により臨床使用時の遺伝毒性リスクがあると判断された医薬品のことである。
なお、遺伝毒性リスクがあると判断された医薬品のうち、染色体異数性誘発性(aneugenicity)
のみを示す医薬品は、DNAとの直接作用よりもむしろタンパク質である細胞分裂装置への作用の結
果と考えられることから、DNAに直接作用する医薬品とはリスク管理が異なる。


臨床成績の評価
通常、臨床試験では妊婦の組入れが除外されており、また、実施計画書に基づく避妊の実施に同
意が求められているため、一般に、製造販売承認時には次世代に及ぼす影響に係るヒトでの知見は
得られていない。次世代に及ぼす影響に関するエビデンスは、国内外における臨床事例の発表や報
告の蓄積に依存することが多いが、催奇形性等の臨床報告の解釈に際しては、先天異常の自然発生
率を念頭に、薬理学的及び毒性学的考察を加味した、被疑薬と副作用の因果関係評価等を薬剤疫学
的な観点から行うことが重要である。また、市販後におけるヒトでの報告が症例報告のみの場合に
は、被疑薬との関連を結論付けることは難しい場合が多いこと、またデータの信頼性が十分でない
場合があることには留意する必要がある。十分な症例数が蓄積した場合には、薬剤疫学的な考察が
可能な場合もある。


避妊に関する考え方
非臨床試験、臨床試験、市販後の情報等から、医薬品に発生毒性又は遺伝毒性のリスクが認めら
れる場合、電子添文に投与中及び最終投与後の避妊の必要性、実施すべき避妊方法、並びに当該方
法の実施期間に関する事項を含めるべきである。そのため、電子添文における「9.4 生殖能を
有する者」の項に、患者及びそのパートナーにおいては避妊が必要である旨及び避妊が必要な期間
を記載する必要がある。また、医薬品の特性等によっては、投与中及び最終投与後の避妊に加えて、
投与前の避妊等の必要性についても検討が必要となる場合がある。なお、市販後の薬剤疫学的デー
タ等によって臨床使用時の発生毒性リスクが否定される場合には、電子添文の記載事項の再検討が
なされる。
また、上記の電子添文への記載事項に関する科学的根拠は、配偶子の発生とその成熟過程におけ
る複数の要素に基づく。当該根拠は、胚・胎児への発生毒性及び遺伝毒性リスクの低減に基づくも
ので、「4.1 遺伝毒性のある医薬品」及び「4.2 遺伝毒性のない医薬品」に示している(先
天異常、胚・胎児死亡等のリスクであり、受胎能等への影響ではない)。なお、上記の電子添文へ
の記載事項は、医薬品(親化合物)に関する胚・胎児への発生毒性及び遺伝毒性リスクを低減させ
るためのものであるが、必要に応じて注意を要する代謝物(例えば、遺伝毒性のある代謝物)にも
利用できる。
毒性発現機序やヒトへの外挿性、市販後の情報等を考慮し、受胎能及び初期胚発生に関する試験、
出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験の結果から、胚・胎児発生へのリスクが高
いと判断される場合には、避妊の規定を考慮する。また、発生毒性は認められず、認められた影響
が、性腺のもつ内分泌能、受精能、受胎能への影響のみの場合には、情報提供は必要ではあるが、
発生毒性の懸念はないため避妊を考慮する必要はないと考えられる。なお、動物を用いた生殖発生
毒性試験が実施されていない場合は、類薬又は薬理作用に関する知見等の非臨床及び臨床の情報に
基づき、胚・胎児への発生毒性リスクの可能性を判断し、避妊の必要性が検討されるものと考えら
れる。

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