よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)対象となる医薬品等(公表対象医薬品等)
容器等への符号の記載が必要となる公表対象医薬品等は、以下に掲げるものと
する。


要指導医薬品、一般用医薬品(体外診断用医薬品を含む。)、薬局製造販売
医薬品以外の医薬品



主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機
器以外の医療機器(薬機則別表第4の2及び医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生
労働大臣が指定する医療機器(令和3年厚生労働省告示第 44 号。以下「一般
消費者の生活の用に供される医療機器指定告示」という。)



再生医療等製品

(2)情報通信の技術を利用する方法
容器等に記載された符号を介して、
機構のホームページを閲覧する方法とする。
(薬機則第 210 条の2)
ホームページへの掲載に当たり、登録の方法については、別途、機構から通知
する予定であるので、同通知を参照されたい。
(3)符号
注意事項等情報を入手するために必要な符号は、注意事項等情報が掲載されて
いる機構のホームページを閲覧するために必要なバーコード又は二次元コード
とする。(薬機則第 210 条の2)
バーコード又は二次元コードについては、
医療用医薬品にあっては GS1 データ
バー限定型、二層型若しくはそれらの合成シンボル(CC―A)又は GS1-128 シン
ボルとし、医療機器及び体外診断用医薬品にあっては GS1-128 シンボル又は GS1
データマトリックスとする。ただし、医療機器及び体外診断用医薬品であっても、
この通知の発出の際現に GS1 データバー限定型、二層型又はそれらの合成シンボ
ル(CC―A)を使用している製品については、当面の間、GS1 データバー限定型、
二層型又はそれらの合成シンボル(CC―A)の使用を可能とする。
なお、再生医療等製品にあっては、個々の製品の性質等に応じて、上記のうち
適切なバーコード又は二次元コードを利用すること。
商品コードは、国際整合性が図られている規格を用いるものとし、わが国にお
いて普及し利用されている GS1 の商品コード(GTIN:Global Trade Item Number
(より具体的には、GTIN-13(わが国では、JAN コードと一般的に呼称されてい
るもの)、GTIN-14 又は GTIN-12))を利用することとする。