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「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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製造専用医薬品については、添付文書等に、注意事項等情報(用法、用量そ
の他使用及び取扱い上の必要な注意を除く。)が記載されている場合には、容
器等への符号の記載を不要とする。(薬機則第 214 条第3項)
エ
調剤専用医薬品
調剤専用医薬品に関する表示の特例が認められる場合において、調剤専用医
薬品の販売を受ける薬局開設者が所持する医薬品の添付文書等に、注意事項等
情報又は符号が記載されているときは、調剤専用医薬品の容器等への符号の記
載を不要とする。(薬機則第 216 条第2項)
オ
輸出用医薬品
輸出用医薬品については、容器等への符号の記載を不要とする。(医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第1
号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号。以下「薬機令」という。)第 74
条第2項)
カ
特例承認を受けた医薬品
特例承認を受けた医薬品については、添付する文書に符号が記載されている
場合又は添付文書等に、注意事項等情報が記載されている場合には、容器等へ
の符号の記載を不要とする。(薬機令第 75 条第5項)
(2)医療機器
ア
容器等の面積が狭い医療機器
医療機器に添付する文書に符号が記載されている場合には、容器等への符号
の記載を不要とする。(薬機則第 224 条第4項第1号)
イ
その構造及び性状により容器等に収められない医療機器
医療機器に添付する文書に符号が記載されている場合には、容器等への符号
の記載を不要とする。(薬機則第 224 条第4項第2号)
ウ
医療機器プログラム
電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、以下の①
又は②のいずれかの方法によって、注意事項等情報を提供する。
(薬機則第 224
条第7項)
の他使用及び取扱い上の必要な注意を除く。)が記載されている場合には、容
器等への符号の記載を不要とする。(薬機則第 214 条第3項)
エ
調剤専用医薬品
調剤専用医薬品に関する表示の特例が認められる場合において、調剤専用医
薬品の販売を受ける薬局開設者が所持する医薬品の添付文書等に、注意事項等
情報又は符号が記載されているときは、調剤専用医薬品の容器等への符号の記
載を不要とする。(薬機則第 216 条第2項)
オ
輸出用医薬品
輸出用医薬品については、容器等への符号の記載を不要とする。(医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第1
号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号。以下「薬機令」という。)第 74
条第2項)
カ
特例承認を受けた医薬品
特例承認を受けた医薬品については、添付する文書に符号が記載されている
場合又は添付文書等に、注意事項等情報が記載されている場合には、容器等へ
の符号の記載を不要とする。(薬機令第 75 条第5項)
(2)医療機器
ア
容器等の面積が狭い医療機器
医療機器に添付する文書に符号が記載されている場合には、容器等への符号
の記載を不要とする。(薬機則第 224 条第4項第1号)
イ
その構造及び性状により容器等に収められない医療機器
医療機器に添付する文書に符号が記載されている場合には、容器等への符号
の記載を不要とする。(薬機則第 224 条第4項第2号)
ウ
医療機器プログラム
電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、以下の①
又は②のいずれかの方法によって、注意事項等情報を提供する。
(薬機則第 224
条第7項)