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「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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製造専用医薬品については、添付文書等に、注意事項等情報(用法、用量そ
の他使用及び取扱い上の必要な注意を除く。)が記載されている場合には、容
器等への符号の記載を不要とする。(薬機則第 214 条第3項)


調剤専用医薬品
調剤専用医薬品に関する表示の特例が認められる場合において、調剤専用医

薬品の販売を受ける薬局開設者が所持する医薬品の添付文書等に、注意事項等
情報又は符号が記載されているときは、調剤専用医薬品の容器等への符号の記
載を不要とする。(薬機則第 216 条第2項)


輸出用医薬品
輸出用医薬品については、容器等への符号の記載を不要とする。(医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第1
号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号。以下「薬機令」という。)第 74
条第2項)


特例承認を受けた医薬品
特例承認を受けた医薬品については、添付する文書に符号が記載されている

場合又は添付文書等に、注意事項等情報が記載されている場合には、容器等へ
の符号の記載を不要とする。(薬機令第 75 条第5項)
(2)医療機器


容器等の面積が狭い医療機器
医療機器に添付する文書に符号が記載されている場合には、容器等への符号

の記載を不要とする。(薬機則第 224 条第4項第1号)


その構造及び性状により容器等に収められない医療機器
医療機器に添付する文書に符号が記載されている場合には、容器等への符号

の記載を不要とする。(薬機則第 224 条第4項第2号)


医療機器プログラム
電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラムについては、以下の①

又は②のいずれかの方法によって、注意事項等情報を提供する。
(薬機則第 224
条第7項)