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診-2参考○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00027.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第215回 5/10)《厚生労働省》
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入院2-5-A

問10 重症患者初期支援充実加算についてお伺いします。
10-1 重症患者初期支援充実加算を届け出ている場合、入院時重症患者対応メディエーターの介入状況
(令和5年の5月1か月間)


在室患者のうち入院時重症患者対応メディエーターが介入した実患者数

■ 問11は、貴治療室が「救命救急入院料」、「特定集中治療室管理料」、「ハイケアユニット入院医療管
理料」、「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「小児特定集中治療室管理料」を算定している場合
にご回答ください。
問11 早期栄養介入管理加算についてお伺いします。
11-1 早期栄養介入管理加算の届出の有無について(令和5年6月1日時点)
(該当する番号1つを右欄に記載)

《回答欄》

01 早期栄養介入管理加算を届け出ている
02 早期栄養介入管理加算を届け出ていない
《11-2は、11-1にて「01 早期栄養介入管理加算を届け出ている」の場合にご回答ください。》
11-2 早期栄養介入に係る体制および実績等について

01 専任の管理栄養士(令和5年6月1日時点)



02 早期栄養介入の対象実患者数(令和5年5月1か月)



03 うち、当該加算を算定した実患者数(令和5年5月1か月)



04 医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンスの1週間当たりの実施回数



(直近の1週間)

05 入室後48時間以内に経腸栄養を開始できた実患者数



(令和5年5月1か月)

《11-3は、11-2で、「02 早期栄養介入の対象実患者数」より「03 当該加算を算定した実患者数」が
少ない場合にご回答ください。》
*11-3 対象患者に当該加算を算定しなかった理由(該当する番号すべて、右欄に○)

《回答欄》

01 入室後、48時間以内に栄養アセスメントを実施できなかったため

01

02 入室後、48時間以内に栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理を実施できなかったため

02

03 転棟後、入院中に栄養指導が必要な患者だったため(入院時栄養食事指導料の算定を優先)

03

04 周術期の栄養管理が必要な患者だったため(周術期栄養管理実施加算の算定を優先)

04

05 栄養サポートチームによる栄養管理が必要な患者だったため(栄養サポートチーム加算の算定を優先)

05

06 (特定機能病院入院基本料)入院栄養管理体制加算を算定している病棟に転棟したため

06

07 その他(



07

問12 貴治療室における身体的拘束の実施についてお伺いします。
令和5年5月1か月

12-1 貴治療室の実患者数



12-2 身体的拘束

※1

令和5年5月1か月

の実施

身体的拘束を実施した患者数(実人数)
※1



身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、
その運動を抑制する行動の制限をいう。

10

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